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保健所では、港区建築物環境衛生管理要綱・要領により建築物の環境衛生設備基準を定め、建築物が建築される前に衛生関係の構造設備等について事前指導を行っています。
延べ面積1,000平方メートル以上の建築物、飲食店舗を有する建築物
(建築物衛生法対象施設を除く)
下の項目は指導内容の一例です。
お問い合わせ
所属課室:みなと保健所生活衛生課生活衛生相談係
電話番号:03-6400-0043
〒108-8315
港区三田1-4-10 5階
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。