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一般の土壌には放射性物質の基準はありません。
平成23年4月8日に原子力災害対策本部が、稲の作付けに関する基準として5,000ベクレル/kgという値を作付制限の基準として提示しました。これは水田土壌から、米への放射性セシウムの移行の指標を0.1として、米の暫定規制値から求められた基準であり、これをもって土壌の放射性物質が5,000ベクレル/kgを超えた場合、健康被害が出るという値ではありません。
経口摂取からの曝露を換算した東京都の試算によると、セシウムが3,201ベクレル/kgの土を1キログラム食べたとしても、その影響は41.6マイクロシーベルトに過ぎないという値になっています。
ましてや、水のように積極的に経口摂取するものでもないことから、経口摂取による影響はほとんどありません。
土壌が皮膚に接触することによる皮膚の吸収による曝露ですが、土壌に触れた場合、皮膚から吸収される被爆量は、ごく微量と言われています。
ちなみに、接触の例としてプールを例に取った場合、放射性セシウム200ベクレル/kgのプールに90分、年36回入ったときの影響は、年間2.1マイクロシーベルトの曝露に過ぎず、問題はないと東京都では試算しています。土壌は水のように全身が接触することはありませんので、土壌の皮膚接触による影響はごく少ないと言えます。
ただし一般的な衛生確保の面からも、土に接触した後は、手洗い等十分洗い流しましょう。
福島で表土の処理をしているのは表土の放射性物質が環境中の放射線量率を上げる恐れがあるからです。東京では新宿区で毎時の環境中放射線量率を測定していますが、最近は平均0.07マイクロシーベルト/時と、かなり低い値になっています。
よって公園、校庭や園庭について、表土の入れ替え等を行わないと健康被害が発生するレベルの、放射性物質の危険は、現在ありません。
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