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平成30年に食品衛生法及び食品表示法が改正され、令和3年6月1日から食品等に関わる事業者が食品等の自主回収(リコール)を行う場合、食品衛生法及び食品表示法に基づき、リコール情報を行政に届け出ることが義務化されました。
リコール情報の消費者への一元的かつ速やかな提供により、対象食品の喫食を防止し、健康危害を未然に防ぐとともに、行政機関によるデータ分析・改善指導を通じ、食品衛生法、食品表示法違反の防止を図ります。
届出のあったリコール情報は、食品衛生申請等システム(https://ifas.mhlw.go.jp/faspub/)(外部サイトへリンク)から確認できるようになります。
なお、事業者が食品等のリコール事案や回収状況を届け出る時には、食品衛生申請等システムの「食品等自主回収情報管理機能」(https://ifas.mhlw.go.jp/faspte/page/login.jsp)(外部サイトへリンク)を利用して、届出を行います。
(参考)
自主回収報告制度(リコール)に関する情報(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
届出対象となる事案の例示は、以下のとおりです。
(例)
(例)
(条項番号及び条文は、第3次施行の日(令和3年6月1日)時点のものとなります。)
・当該食品等が不特定かつ多数の者に対して販売されたものでなく、容易に回収できることが明らかな場合
・当該食品等を消費者が飲食の用に供しないことが明らかな場合
事業者 |
流通食品の食品衛生法違反又はそのおそれ、若しくはアレルゲン等の安全性に関わる食品表示法違反を探知し、自主回収に着手
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↓届出 |
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最寄りの |
健康被害発生を考慮したクラス分類を行います。 | ||||||
↓報告 |
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厚生労働省/ |
リコール情報の一元管理 | ||||||
↓公表 |
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消費者 (区民) |
食品衛生申請等システム(https://ifas.mhlw.go.jp/faspub/)(外部サイトへリンク)から、自主回収される食品等について、商品名、回収理由、想定される健康被害等の情報が確認できます。 | ||||||
港区では食品による健康への悪影響を未然に防止するため、東京都食品安全条例(平成16年東京都条例第67号)に基づき、都民へ自主回収情報を正確かつ迅速に提供してきました。
令和3年6月1日から法律に基づくリコール情報届出制度が施行されることに伴い、食品安全条例に基づく自主回収報告制度は廃止し、国の制度に一本化されています。
お問い合わせ
みなと保健所 生活衛生課
〒108-8315 港区三田一丁目4番10号 5階
芝・高輪・芝浦港南地区
東部地域食品監視係 電話03-6400-0045
麻布・赤坂地区
西部地域食品監視係 電話03-6400-0046
自動販売機・自動車営業・輸入食品ほか
食品広域監視係 電話03-6400-0047