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トップページ > よくある質問 > 暮らし・手続き > 届出・証明・住民の手続き > 愛の手帳を持っているのですが、港区から他府県へ引っ越した場合、何か手続きが必要ですか。

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更新日:2023年6月23日

ページID:1662

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愛の手帳を持っているのですが、港区から他府県へ引っ越した場合、何か手続きが必要ですか。

質問

愛の手帳を持っているのですが、港区から他府県へ引っ越した場合、何か手続きが必要ですか。

回答

変更が必要です。
他の府県では「療育手帳」という名称になります。
転入先の児童相談所などに問い合わせをして下さい。

休日

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

特記事項

●窓口・お問い合わせ
<18歳以上の人の判定予約>
東京都心身障害者福祉センター
〒162-0823 新宿区神楽河岸1番1号
 東京都飯田橋庁舎(セントラルプラザ)14階
電話:03-3235-2961
<18歳未満の人の判定予約>
港区児童相談所
〒107-0062 港区南青山5丁目7番11号
港区子ども家庭総合センタ-ない
電話:03-5962-6500

お問い合わせ先

総合支所区民課保健福祉係

芝地区03-3578-3161
麻布地区03-5114-8822
赤坂地区03-5413-7276
高輪地区03-5421-7085
芝浦港南地区03-6400-0022