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更新日:2024年4月1日

窓口のよくある質問

 Q1

建築物を計画する際の問合せ先を知りたい

A1

建築物を計画する際の問い合わせ先一覧」をご覧ください。

 Q2

不動産調査に関する問合せ先を知りたい

(都市計画制限、土砂災害警戒区域、埋蔵文化財、景観、航空法、道路関係、その他)

A2

不動産調査に関する主な問合せ先は、こちらをご覧ください。

不動産調査に関する主な問合せ先(PDF:388KB)

 Q3

「ハザードマップ」はどこで取得できますか

A3

各種ハザードマップの配布先は、「ハザードマップ」をご覧ください。

また、各ハザードマップは、各地区総合支所の協働推進課でも配布しています。

 Q4

「建築概要書」及び「記載事項証明書」はどこで閲覧できますか

A4

建築課建築事務係で閲覧できます。

 Q5

「敷地面積の最低限度」「壁面の位置の制限」「建築協定」「宅地造成工事規制区域」「津波災害警戒区域」「緑地保全区域」「新住宅市街地開発事業」「新都市基盤整備事業」「流通業務地区」を定めている区域はありますか

A5

区内に該当する区域はありません。ただし、地区計画で「敷地面積の最低限度」「壁面の位置の制限」を定めている区域があります。

地区計画については、「地区計画・市街地再開発事業」をご覧ください。

 Q6

「土砂災害警戒区域」及び「土砂災害特別警戒区域」はありますか

A6

「土砂災害警戒区域」及び「土砂災害特別警戒区域」に該当する区域は、「土砂災害に備えて」をご覧ください。

詳しくは防災課防災係にお問い合わせください。

 Q7

港区における容積率制限及び斜線制限はどのような定めですか(特定行政庁が都市計画審議会の議を経て指定した区域の容積率及び斜線制限)

A7

平成14年7月の建築基準法の一部改正(容積率制限や斜線制限にかかわる選択肢の拡充)に伴い、港区では地域の土地利用や地域特性を踏まえ、特定行政庁(区長)が都市計画審議会の議を経て指定した区域の容積率制限(第52条)及び斜線制限(第56条)を変更しています。(平成16年6月24日施行)

特定行政庁が都市計画審議会の議を経て指定した区域の容積率及び斜線制限の内容については、こちらをご覧ください。

特定行政庁(区長)が都市計画審議会の議を経て指定した区域の容積率及び斜線制限(PDF:86KB)

 Q8

「容積率の算定方法」について知りたい

A8

容積率の算定方法については、こちらをご覧ください。

容積率の算定方法(PDF:139KB)

 Q9

「容積率低減係数」とは何ですか

A9

敷地が12m未満の道路に接する場合には、建築基準法第52条第2項により、前面道路の幅員に応じて容積率の限度が低減されます。この時の道路幅員に乗じる係数を容積率低減係数といいます。

 Q10

「角地」による建ぺい率の緩和について知りたい

A10

建築基準法では、ある一定の条件の下、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物について、建ぺい率を緩和しています。

詳しくは建築課建築審査係にお問い合わせください。

 Q11

「斜線制限」とは何ですか

A11

建築物から道路の反対側の境界まで、あるいは隣地境界までの水平距離に応じて高さを制限するものです。斜線の基準となる高さや勾配などは用途地域などによって決まっています。なお、北側斜線は六本木一丁目と高輪四丁目の一部の区域にのみ指定されています。

斜線制限の内容は、こちらをご覧ください。

高さに関するルール(道路斜線・天空率制度)(PDF:88KB)

 Q12

「天空率制度」とは何ですか

A12

平成15年1月1日より施行された改正基準法において追加された制度で、道路斜線・隣地斜線等を適用した場合と同等以上の採光・通風を確保する建築物については、同制限を適用除外とするものです。

天空率制度の内容は、こちらをご覧ください。

高さに関するルール(道路斜線・天空率制度)(PDF:88KB)

 Q13

「日影規制」とは何ですか

A13

建築物による影の時間を制限するもので、測定面で冬至日の8時から16時の間までに、敷地境界線から5mを超えて10m以内の範囲、敷地境界線から10mを超える範囲でそれぞれ指定された時間以上の影が生じないよう建築物の形態が制限されます。

日影規制区域の指定状況は、こちらをご覧ください。

高さに関するルール(日影規制)(PDF:248KB)

 Q14

国土利用計画法による届出について知りたい

A14

一定面積以上の大規模な土地の取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。届出対象面積は、2,000平方メートル以上です。※個々の取り引き面積は小さくても、合計すると2,000平方メートルとなるような一団の土地取り引きは、取り引き時期が異なっても個々の取り引きそれぞれについて届出が必要です。

詳しくは、国土利用計画法(国土法)に基づく届出をご確認ください。

 Q15

公拡法による届出について知りたい

A15

届出と申出があり、届出は一定規模以上(都市計画決定された道路・公園等を含む200平方メートル以上または5,000平方メートル以上)の土地を有償で譲渡しようとするとき届出が必要です。また、申出は一定規模以上(区内で100平方メートル以上)の土地について、地方公共団体等に対して買取りを希望する申出ができます。

詳しくは、公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出をご確認ください。

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:街づくり支援部都市計画課都市計画係

電話番号:03-3578-2215

ファックス番号:03-3578-2239