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更新日:2024年3月28日
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延床面積1,000平方メートル未満の建築物の建築主・設計者の方へ
廃棄物の保管場所等の設置を義務付けられている大規模建築物及び単身者向け共同住宅以外の建築物であっても、完成後に建物内で働く従業員もしくは居住者のために、敷地内もしくは建物内に廃棄物の保管場所等を設置していただくことが望まれます。
これは、建物内等に資源やごみの保管場所がないために、使い勝手が悪くなり、入居者や近隣との事後トラブルにつながるケースが見受けられるからです。
地域の路上ごみの一掃による、近隣の衛生環境の維持、まちの景観美化の向上、交通への悪影響の除去などにも役立つことから、地域貢献の観点からも廃棄物の保管場所等の設置について、ご協力をお願いします。
ごみの排出量の想定、必要とされる広さや設備などについては、ご相談に応じますのでみなとリサイクル清掃事務所までお問い合わせください。
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ファックス番号:03-3450-8063
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