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更新日:2023年8月13日

延床面積1,000平方メートル以上の建築物または単身者向け共同住宅(ワンルーム)の建築主・設計者の方へ

区内で下記の建築物を建設する場合、廃棄物等の保管場所の設置に関する事前協議が必要となります。

 

対象となる建築物

事業用途に供する部分(住宅部分は除く)延床面積が1,000平方メートル以上の建築物

再利用対象物の保管場所の設置及び届出

 

延床面積1,000平方メートル以上の建築物または、1,000平方メートル未満であっても港区単身者向け共同住宅の建築及び管理に関する条例に該当する建物

廃棄物の保管場所及び保管設備の設置及び届出

再利用対象物・廃棄物等の保管場所設置に関する届出

再利用対象物保管場所設置届兼廃棄物保管場所等設置届の作成要領(PDF:956KB)

廃棄物保管場所等設置届の作成要領 単身者向け共同住宅用(PDF:634KB)

再利用対象物・廃棄物等保管場所設置届(正)(ワード:45KB)

再利用対象物・廃棄物等保管場所設置届(副)(ワード:45KB)

念書(港区が収集する場合)(ワード:17KB)

念書(事業者が収集する場合)(ワード:15KB)

委任状(ワード:13KB)

容器数の算定(家庭用)(エクセル:50KB)

容器数の算定(事業者用)(エクセル:19KB)

注意事項

十分な事前協議をしないままに、設計者の独自の判断で計画を進めてしまい、事後トラブルにつながるケースが見受けられます。

建設にあたっては、計画段階で、みなとリサイクル清掃事務所の担当者に日時を予約のうえ、図面等をお持ちいただき、保管場所の設置に関する事前協議が必要になります。

建築確認申請前に、保管場所等の設置届を提出してください(届出書の建設者欄に記名押印してください)。

※計画時に実施する近隣住民等に対する事前説明会では、廃棄物の保管場所及び持ち出し場所について明確に掲示し、排出形態を説明してください。

建築物が完成したら

1 保管場所等の検査をしますので、建物完成が近づいた段階で、必ずみなとリサイクル清掃事務所に連絡してください。

2 事業用大規模建築物(事業用途に供する延床面積が1,000平方メートル以上の建築物)の所有者は、廃棄物管理責任者を選任し「廃棄物管理責任者選任届」を提出するとともに、毎年度「事業用大規模建築物における再利用計画書」を提出しなければなりません。

 

詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。

 

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:環境リサイクル支援部みなとリサイクル清掃事務所清掃事業係

電話番号:03-3450-8025

ファックス番号:03-3450-8063