更新日:2023年4月7日
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原動機付自転車等オリジナルナンバープレートの交付について
原動機付自転車等オリジナルナンバープレートの交付を令和元年10月10日から開始しました。
デザイン一覧
(1)図柄入りタイプ
(2)シンプルタイプ
原動機付自転車第一種(50cc以下)
原動機付自転車第二種乙(90cc以下)
原動機付自転車第二種甲(125cc以下)
ミニカー
小型特殊自動車(シンプルタイプのみ)
※実際のプレートはナンバーの形状等異なる場合があります。
図柄入りタイプ及びシティープロモーションシンボルマークのデザイン作者奥野和夫氏
対象車両
- 原動機付自転車第1種(50cc以下)
- 原動機付自転車第2種乙(90cc以下)
- 原動機付自転車第2種甲(125cc以下)
- ミニカー
- 小型特殊自動車
交付対象
- 港区で上記車両(港区に定置場がある)を新規に登録をする方
- 港区で上記車両を登録している方でオリジナルナンバープレートへの交換を希望する方
手続きに必要なもの
<共通項目:いずれの場合にも必要なもの>
- 申請する方の本人確認ができるもの(運転免許証等)
- 申請書(軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書)※港区ホームページからダウンロードできます。
窓口でも配布しています。
【所有者が法人の場合】
- 初めて港区で登録する場合、登記簿謄本の写し、印鑑証明書、公共料金領収書、法人番号の通知の写し(国税庁法人番号公表サイトからの印刷可。ただし、法人が支店の場合は不可)等が必要
【所有者が個人の場合】
- 港区で住民登録されていない方は住民票、運転免許証等の写し等住所が確認できる公的機関が発行した書類が必要
新規登録
(1)新規購入した場合
上記の共通項目と販売証明書
(2)他市町村から転入した場合
<所有者が同じ>
廃車済:上記の共通項目と廃車申告受付書
未廃車:上記の共通項目と標識交付証明書、ナンバープレート(標識)
<人から譲渡された>
廃車済:上記の共通項目と廃車申告受付書、譲渡証明書
未廃車:上記の共通項目と標識交付証明書、ナンバープレート(標識)、譲渡証明書
(3)港区で登録していた車両を譲渡された場合
廃車済:上記の共通項目と廃車申告受付書、譲渡証明書
未廃車:廃車手続きが必要になります。廃車後、上記の共通項目と廃車申告受付書、譲渡証明書
交換
上記の共通項目と標識交付証明書、ナンバープレート(標識)
交付場所
各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区は相談担当)・台場分室
芝 | ☎3578-3170 |
麻布 | ☎5114-8821 |
赤坂 | ☎5413-7012 |
高輪 | ☎5421-7612 |
芝浦港南 | ☎6400-0021 |
台場 | ☎5500-2351 |
税務課 | ☎3578-2586~2591 |
注意事項
- ナンバープレートの番号は受付順に付番されます。交付時に番号の指定はできません。
- オリジナルナンバープレートへ交換する場合は番号変更となります。
- オリジナルナンバープレートへの交換は1回限りです。(無償)
- 交換時に使用中のナンバープレートを返却しない場合は200円の弁償金がかかります。
- 自賠責保険の変更手続きが必要となる場合があります。加入している保険会社へお問い合わせください。
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お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部税務課税務係
電話番号:03-3578-2111(内線:2586~2591 2613~2614)
ファックス番号:03-3578-2634
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。