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物価高による生活費の増加等による負担増を踏まえ、令和6年度分個人住民税・令和6年分所得税から、本人及び配偶者を含めた扶養親族1人につき4万円が控除されます。控除しきれないと見込まれる人を対象に、差額を給付します。
令和6年1月1日現在、区内に居住する納税義務者であって、納税義務者(*)及び配偶者を含めた扶養親族1人につき個人住民税1万円、所得税3万円で計算した額が、令和6年度分個人住民税所得割額又は令和6年分推計所得税額を上回り、控除しきれないと見込まれる人
※令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者が対象です。
(例)納税義務者本人が妻と子ども2人を扶養している場合
納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)は7万3千円、令和6年度分個人住民税額(減税前)は2万5千円
所得税分定額減税可能額:3万円×(本人+扶養親族数3人)=12万円
個人住民税分定額減税可能額:1万円×(本人+扶養親族3人)=4万円
(1)所得税分控除不足額
所得税分定額減税可能額:12万円ー令和6年分推計所得税額(減税前):7万3千円=4万7千円
(2)個人住民税分控除不足額
個人住民税分定額減税可能額:4万円ー令和6年度分個人住民税額(減税前):2万5千円=1万5千円
調整給付額
(1)所得税控除不足額:4万7千円+(2)個人住民税分控除不足額:1万5千円=6万2千円
支給額は7万円(1万円単位で切り上げ)となります。
7月上旬以降、区から対象者に申請書類を郵送します。
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部税務課税務係
電話番号:03-3578-2111(内線:2436、(4061~4))
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。