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更新日:2024年4月11日

令和6年度特別区民税・都民税(個人住民税)の定額減税について

定額減税について

賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年度分の住民税の所得割額から一定の額を控除します。

 

定額減税対象者

次のすべてに当てはまる人が対象となります。

・令和6年1月1日現在、港区に住所がある。

・住民税の所得割が課税されている。

・令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下である。

(給与収入のみの人の場合、給与収入金額が2,000万円以下)

 

定額減税で控除される金額

次の①②の合計額です。ただし、合計額が所得割額を超えた場合には、所得割額を限度とします。また、合計額が所得割額を超えた場合には、控除しきれなかった金額を給付金として支給します。

① 本人…1万円

② 控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く。)…1人につき1万円

  ただし、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(※)(国外居住者を除く。)については、令和7年度分の住民税の所得割額から、1万円を控除します。

 

※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者とは次のすべてに当てはまる人です。

・令和5年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者の配偶者である。

・その納税義務者と生計を一にしており、令和5年中の合計所得が48万円以下である。

 

所得税の確定申告をしない人は、区へ「特別区民税・都民税申告書」を提出することにより、同一生計配偶者を申告することができます。

 

定額減税の税額控除の方法

(1)個人で納める人(普通徴収)の場合

第1期納付額から定額減税を控除します。第1期で控除しきれない金額は、第2期以降の納付額から順番に控除します。

 

(2)給与から差し引かれる人(給与からの特別徴収)の場合

定額減税を控除したあとの住民税額を、令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて、お勤め先の給与から差し引きます。

 

(3)年金から差し引かれる人(年金からの特別徴収)の場合

令和6年10月分から定額減税を控除します。10月分から控除しきれない金額は、12月以降の納付額から順番に控除します。

 

※定額減税に伴う控除は、他の税額控除を差し引いた後の所得割額から控除します。

 

(4)定額減税補足給付金(調整給付金)について

定額で控除される金額が定額減税控除前の税額を上回り、減税しきれない人には、別途、定額減税補足給付金(調整給付金)を支給します。定額減税補足給付金(調整給付金)については、詳細が決まりしだい、ホームページでもお知らせします。

 

所得税の定額減税について

所得税の定額減税については、国税庁ホームページの 定額減税特設サイト (外部サイトへリンク)をご覧ください。

このサイトでは、定額減税について解説したパンフレットなど、国税庁が提供している定額減税に関する情報を入手・閲覧できます。

税務署で開催する、給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税の事務処理についての説明会の日程等についても、「定額減税特設サイト」をご確認ください。

 

お問い合わせ

・住民税の定額減税について :産業・地域振興支援部税務課課税係

              電話番号:03-3578-2111(内線:2593~8、2600~8)

・定額減税補足給付金について:産業・地域振興支援部税務課税務係

              電話番号:03-3578-2111(内線:2436、4061~4)

・所得税の定額減税について :国税庁ホームページの 定額減税特設サイト (外部サイトへリンク)をご覧ください。

              区内の税務署の電話番号は

              芝税務署 :03-3455-0551(代表)

              麻布税務署:03-3403-0591(代表)

 

 

 

 


 
 



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