• 情報を探す検索

    検索

    ページIDから探す

    よく検索されるキーワード

     

    暮らしのガイド

    •  

    対象者別に探す

    •  

    閉じる

トップページ > 暮らし・手続き > 税金 > 住民税(特別区民税) > 令和7年度特別区民税・都民税(個人住民税)の定額減税について

印刷

更新日:2025年2月28日

ページID:157493

ここから本文です。

令和7年度特別区民税・都民税(個人住民税)の定額減税について

令和6年中の合計所得金額が1,000万超1,805万円以下で、令和7年度住民税の所得
割が課税される人のうち、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(※)がいる場合は、
令和7年度住民税の所得割から1万円の定額減税が行われます。

※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者とは、次の全てに当てはまる人です。

・前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者の配偶者であること。

・その納税義務者と生計を一にしており、前年中の合計所得金額が48万円以下であること。

 


 

 

よくある質問

最近チェックしたページ

 

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部税務課課税係

電話番号:03-3578-2593~8、2600~8

ファックス番号:03-3578-2634