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更新日:2024年3月14日

株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の申告・課税

配当所得

配当所得とは、配当等に係る所得をいいます。配当等とは、株主や出資者が法人(一定の法人を除く。)から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配、基金利息及び投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)の収益の分配並びに特定受益証券発行信託の収益の分配に係る所得をいいます。なお、所得税と特別区民税・都民税では、税率等が異なります。

申告・課税について

特別区民税・都民税について、以下の配当所得(主なもの)がある場合は申告が必要になります。配当所得の金額は、他の所得と合算されて総合課税されます。

  • 一般株式等(非上場株式等)の配当等
  • 大口株主(発行株式または出資の総数または総額の3%以上を保有する者等一定の者)が支払いを受ける上場株式等の配当等

上場株式等に係る配当所得(等)(大口株主が支払いを受ける上場株式等の配当等を除く。)については、その配当等が支払われる際に、あらかじめ特別区民税・都民税分が源泉徴収されているため、上場株式等に係る配当所得(等)の申告は不要ですが、配当控除を受けたり、事業所得の損失(赤字)や不動産所得の損失(赤字)があり、これらの損失との損益通算をしたり、純損失の繰越控除を受ける場合には総合課税を、上場株式等の譲渡損失(赤字)との損益通算や繰越控除を受ける場合には申告分離課税を選択して申告をしてください。
なお、申告した上場株式等に係る配当所得(等)は、特別区民税・都民税の扶養控除や非課税判定、国民健康保険料算定等の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれることにご注意ください。

上場株式等の配当等に係る選択課税について

令和6年度からは、特別区民税・都民税の申告において所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。

令和6年度以降の制度については「上場株式等に係る配当所得等・譲渡所得等の課税方法の統一」のページをご覧ください。

また、令和5年度までの制度については「【令和5年度まで】上場株式等に係る配当所得等・譲渡所得等の課税方式の選択について」のページをご覧ください。

所得税の確定申告において、上場株式等に係る配当所得(等)を含めて「総合課税」または「分離課税」の課税方式を選択した場合、当該年度の特別区民税・都民税の課税方式は所得税と同様の課税方式が選択されます。

それぞれの課税方式の違いについては以下の「上場株式等に係る配当所得(等)課税方式比較表」を参照してください。

上場株式等に係る配当所得(等)課税方式比較表  

区分 税率 配当控除の適用

配当割額
控除

上場株式等に係る譲渡損失との損益通算

総合課税 特別区民税6%
都民税4%
あり あり できない
申告分離課税 特別区民税3%
都民税2%
なし あり できる
申告不要 5%(源泉徴収) なし なし できない

株式等に係る譲渡所得等(一般株式等・上場株式等)

株式等に係る譲渡所得等とは、一般株式等(非上場株式等)の譲渡または上場株式等の譲渡による所得のことです。なお、所得税と特別区民税・都民税では、税率等が異なります。

申告・課税について

特別区民税・都民税について、株式等に係る譲渡所得等は総合課税されず、他の所得とは区分(分離課税)し、異なる税率が適用されます。

源泉徴収を選択している特定口座内で生じた上場株式等に係る譲渡所得等については、あらかじめ特別区民税・都民税分が源泉徴収されているため、上場株式等に係る譲渡所得等の申告は不要ですが、上場株式等の譲渡損失(赤字)と配当所得(黒字)との損益通算や繰越控除を受ける場合には申告分離課税を選択して申告してください。

なお、申告した上場株式等に係る譲渡所得等は、特別区民税・都民税の扶養控除や非課税判定、国民健康保険料算定等の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれることにご注意ください。

上場株式等の譲渡等に係る選択課税について

令和6年度からは、特別区民税・都民税の申告において所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。

令和6年度以降の制度については「上場株式等に係る配当所得等・譲渡所得等の課税方法の統一」のページをご覧ください。

また、令和5年度までの制度については「【令和5年度まで】上場株式等に係る配当所得等・譲渡所得等の課税方式の選択について」のページをご覧ください。

所得税の確定申告において、上場株式等に係る譲渡所得等を含めて「申告分離」の課税方式を選択した場合、当該年度の特別区民税・都民税の課税方式は所得税と同様の課税方式(申告分離)が選択されます。

それぞれの課税方式の違いについては以下の「上場株式等に係る譲渡所得等 課税方式比較表」を参照にしてください。

上場株式等に係る譲渡所得等 課税方式比較表 

※上場株式等に係る譲渡損失(赤字)の金額を翌年以降に繰り越す場合、所得税の確定申告が必要となります。

区分 税率

株式譲渡所得割控除

上場株式等に係る配当所得等(申告分離課税)との損益通算

一般株式等に係る譲渡所得等との損益通算

申告分離課税 特別区民税3%
都民税2%
あり できる

できない

申告不要 5%(源泉徴収) なし できない できない

※源泉徴収を選択していない特定口座(簡易申告口座)分の上場株式等に係る譲渡所得等及び一般株式等に係る譲渡所得等については、申告不要制度は適用されず必ず申告が必要となります。

 

一般株式等に係る譲渡所得等の課税関係

区分 税率 株式等譲渡所得割額控除

上場株式等に係る

譲渡所得等との損益通算

申告分離課税 特別区民税3%
都民税2%
なし  できない

※一般株式等に係る譲渡所得等については、申告不要制度は適用されず、分離課税のみとなります。

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所属課室:産業・地域振興支援部税務課課税係

電話番号:03-3578-2111(内線:2593~8、2600~8)

ファックス番号:03-3578-2634