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生ごみには水分が多く含まれており、家庭用生ごみ処理機を使用することで、水分をとばし生ごみを減量することができます。
このことから、家庭から出る生ごみの減量を図るため、区では、生ごみ処理機や容器の購入費用の一部助成を行っています。
助成金の交付対象は、次に掲げる要件を備える世帯とします。
①家庭用生ごみ処理機
ディスポーザー式のものについては、東京都が設置を認めているもの(※)で、固液分離機能(水分と固形物を分離し、水分のみ排出するタイプ)及び生ごみ処理機能(生ごみを家庭内で乾燥等により減量・リサイクルできるタイプ)を備えた機種を助成対象としています。(詳しい助成対象機種については、みなとリサイクル清掃事務所へご相談ください。)
※:「ディスポーザ排水処理システムに関する取扱要綱(平成15年4月1日付14下業排第109号)」
②コンポスト容器
※中古品は対象としておりません。
一世帯につき、1台の生ごみ処理機等本体の購入費用(消費税込み)の2分の1(100円未満切捨て)で、「20,000円」を上限とします。
※ポイント利用など割引があった場合は、割引後の金額が助成対象金額となります。
※予算の範囲内での助成となります。申請年度の申請額の累計が予算額を超えた場合は、助成ができません。予めご了承ください。
助成金交付申請書をご記入のうえ、領収書の原本を添付して、下記住所まで提出または、郵送してください。
〒108-0075
東京都港区港南3丁目9番59号
みなとリサイクル清掃事務所ごみ減量・資源化推進係
※申請者本人の自署であれば、押印不要です。ただし、印字や代筆など、本人の署名でない場合は押印が必要です。
※記入例をよく読みご記入ください。
※領収書は返却いたしません。
※領収書には、購入日、購入品名、購入金額、販売店名、購入者の氏名(フルネーム)の記載が必要です。
申請書は、下記からダウンロードしてください。
家庭用生ごみ処理機等を購入した方は、助成金交付申請書に領収書を添えてみなとリサイクル清掃事務所までご提出ください。
申請された内容について審査し、助成の対象となる場合は助成金交付決定通知書を送付します。
助成金交付決定通知書が届きましたら、同封されている請求書兼口座振替依頼書(以下、「請求書」とする。)に記入のうえ、同封の返信用封筒にて返送してください。
※請求者本人の自署であれば押印不要です。ただし、本人の署名でない場合は押印が必要です。
※金融機関の支店名の書き間違いが増えております。預金通帳等をよくご確認の上、ご記入ください。
指定された口座に助成金を振り込みます。
A.本助成金の目的は、区民の皆様に区内で継続的に生ごみ処理機等をご使用いただき、生ごみを減量することです。このことから、新品のように長期間の使用を想定していない中古品については、対象としていません。
A.対象となります。
その際には、実際に発送されたことが確認できる書類をご提出ください。ただし、領収書に発送日などが記載されている場合は、それをもって確認いたしますので、別途提出する必要はありません。
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お問い合わせ
所属課室:環境リサイクル支援部みなとリサイクル清掃事務所
電話番号:03-3450-8025
〒108-0075
港区港南3丁目9番59号