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集団回収とは、10世帯以上の区民の皆さんで構成する町会・自治会・PTA・管理組合などの地域の団体が、家庭から出るリサイクル可能な資源を自主的に回収し、資源回収業者に引き渡してリサイクルする方法で、ごみの減量と資源循環を図る活動です。
1 10世帯以上の区民の皆さんで構成します。その後、回収する品目、回収日、回収場所を決め回収業者と契約します。
2 区へ集団回収団体として登録します。
3 回収業者に引き渡した回収量を区に報告します。
4 回収量に応じて、区から報奨金が振り込まれます。(年2回)
1 資源の回収量に応じて、資源1キログラムにつき、以下の品目ごとに報奨金の単価を定め、集団回収実践団体に支給します。
品 目 |
報奨金単価 |
新聞、雑誌、段ボール、金属類、びん類、ペットボトル、その他 |
7円/㎏ |
布類 |
10円/㎏ |
紙パック、その他再生可能紙(※) |
20円/㎏ |
2 空き缶プレス機の貸し出し
3 優良な資源回収業者の登録制度の実施
法令等を遵守し、適切な資源循環を実施する資源回収業者の区への登録制度を令和3年4月1日から開始しました。
中小企業基本法上の小規模企業者が排出する古紙は、集団回収の対象品目です。
制度の詳細については、こちらをご覧ください。(PDF:678KB)
港区では、集団回収のネットワークを支える集団回収業者の安定的な業務を支援するため、以下のとおり集団回収業者に対する支援を行います。
・集団回収業者登録制度
・回収業者助成金制度
集団回収から区の回収に切り替える場合には、必ず事前にみなとリサイクル清掃事務所にご相談ください。
年度途中での変更の場合、ご希望に添えない場合があります。
『集団回収』とは、「集団回収実践団体」(事前登録が必要です)と「資源回収業者」との協議により、あらかじめ取り決めた場所で資源物を直接引き渡すことを言います。
『区の資源回収事業』とは異なるため、《資源持ち去り禁止条例(平成21年9月1日施行)の罰則規定は適用除外》されますので、ご注意ください。
詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。
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お問い合わせ
所属課室:各総合支所協働推進課協働推進係