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トップページ > 健康・福祉 > 健康・医療 > 感染症 > 社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告

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更新日:2025年3月5日

ページID:139611

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社会福祉施設(保育園、高齢者・障害者施設等)における感染症等発生時に係る報告

港区に所在する社会福祉施設等において、感染症等が集団発生した場合は以下、報告の目安1~3を確認し、指定の書式に沿って保健所へ報告してください。

※対象となる社会福祉施設等は、平成17年2月22日付(厚生労働省通知)「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」をご覧ください。

報告の目安

社会福祉施設等で感染症が発生した場合、平成17年2月22日付(厚生労働省通知)「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について(外部サイトへリンク)」により、保健所及び区市町村等の社会福祉施設等主管部局への報告の基準が設けられています。

  1. 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者1)が1週間以内に2名以上発生した場合
  2. 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
  3. 1及び2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合

※1)入院しての輸液管理や人工呼吸器管理等が必要となった重篤な場合

 

報告様式

保育園 ※令和7年2月1日から報告様式が変更になりました。

 感染性胃腸炎の場合は、以下も提出してください。

令和7年2月1日から報告様式が変更になりました。

 感染性胃腸炎以外の疾患(インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症・RSウイルス感染症・手足口病等)は、報告書とチェックリストを提出していただきます。保健所による聞き取り調査の結果、必要に応じて経過表(エクセル:55KB)を提出していただきます。

高齢者・障害者施設

 感染性胃腸炎の場合は、以下も提出してください。

 

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お問い合わせ

所属課室:みなと保健所保健予防課保健予防係

電話番号:03-6400-0081

ファックス番号:03-3455-4460