ここから本文です。
区は、一時保護児童から回収し、破棄する予定だった受診券を、別の児童の保護者(以下、「児童保護者」といいます。)宛の発送物に封入し、郵送してしまいました。受診券は一時保護児童が医療機関利用時に使用するもので、児童名、生年月日、一時保護先の施設名が記載されていました。
区は再発防止に向け、個人情報の取扱いに厳正を期すとともに、区民の皆さまの信頼回復に努めてまいります。
令和6年5月24日(金曜)、児童相談所の職員が、特定記録郵便で児童保護者宅へ書類を発送しました。
令和6年8月9日(金曜)、児童保護者が「児童相談所から郵送されてきた封書に別人の受診券が入っていた。」と児童相談所へ来庁し、誤発送が判明しました。
区はその場で受診券を回収し、児童保護者へ謝罪しました。また、個人情報が流出した児童の保護者にも速やかに連絡をとって謝罪し、これまでの経緯を説明しました。
回収後の受診券はすぐに破棄することとしていますが、今回の件では、回収した職員が後で破棄しようとしてそのまま失念し、別の書類に混在してしまいました。
また、児童保護者へ書類を発送する際、宛先と発送する書類については職員2名で確認を行いましたが、封緘時のダブルチェックは行っておらず、誤封入を見落としました。
受診券を回収した際は、即時に破棄することを徹底します。また、発送物の封緘時の作業環境を見直すとともに、チェックリストを作成するなど、確認体制を強化して再発防止に努めます。
併せて、職員に個人情報の重要性を再認識させることを目的に、個人情報に関する研修を実施します。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
所属課室:児童相談所児童相談課児童福祉係
電話番号:03-5962-6500
ファックス番号:03-5962-6509
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。