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登録(利用者)区分 | 抽選申込み受付期間 | 抽選日 | 空き予約申込み受付期間 | 使用料 | 有効期間 |
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男女平等推進団体 | 利用月の4か月前の25日から月末まで | 利用月の3か月前の1日 | 利用月の3か月前の1日から利用日まで | 50%減額 | 3年度間(登録年度を含む) |
男女平等学習団体 |
利用月の3か月前の25日から月末まで | 利用月の2か月前の1日 | 利用月の2か月前の1日から利用日まで | 50%減額 | 3年度間(登録年度を含む) |
一般利用団体 |
対象外 | 対象外 | 利用月の1か月前の1日から利用日まで | 全額 | 登録日から3年間 |
一般利用個人 | 対象外 | 対象外 | 利用月の1か月前の1日から利用日まで | 全額 | 登録日から3年間 |
民間事業者(区内) |
対象外 | 対象外 | 利用日の14日前から利用日まで | 全額 | 登録日から3年間 |
登録(利用者)区分 | 登録要件 | |
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男女平等推進団体 | 次の要件をすべて満たす団体 (1)男女平等参画社会の実現を目指し、そのことが団体の規約に明記され、具体的な活動をしていること。 (2)団体の構成員が3人以上であること。 (3)団体の構成員の50%以上が区内に住所を有し、在勤し、又は在学する者であること。 (4)団体の所在地又は代表者の連絡先が区内にあること。 |
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男女平等学習団体 |
次の要件をすべて満たす団体 |
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一般利用団体 | 次の要件をすべて満たす団体 (1)団体の代表者が区内に住所を有し、在勤し、又は在学する者であること。 (2)団体の所在地又は代表者の連絡先が区内にあること。 |
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一般利用個人 |
港区在住、在勤、在学者個人 ※個人登録はお一人のみの利用に限ります。二人以上でご利用の場合は全て団体登録となります。 |
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民間事業者(区内) | 社会奉仕活動、地域貢献活動等の区民福祉の増進に資する目的で利用する場合等 |
施設利用に伴う団体の利用・登録手続き | |||
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登録の種別 | 提出書類、確認書類 |
備考 |
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男女平等推進団体 |
【提出書類】 |
登録期間は、登録日から3年度間 (登録年度を含む) |
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男女平等学習団体 |
【提出書類】 |
登録期間は、登録日から3年度間 (登録年度を含む) |
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一般利用団体 |
【提出書類】 (港区施設予約システムに初めて登録する場合) ・港区施設予約システム利用登録申請書
(港区施設予約システムに登録済みの場合) すでに港区施設予約システムに登録済みの方は、スマートフォン等でログインした利用者登録情報画面や「港区施設予約システム利用者カード」など、登録内容がわかるものをご提示ください。(登録状況を確認させていただきます。)
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登録期間は、登録日から3年間 | |
一般利用個人 |
【提出書類】 (港区施設予約システムに初めて登録する場合) ・港区施設予約システム利用登録申請書
(港区施設予約システムに登録済みの場合) すでに港区施設予約システムに登録済みの方は、スマートフォン等でログインした利用者登録情報画面や「港区施設予約システム利用者カード」など、登録内容がわかるものをご提示ください。(登録状況を確認させていただきます。)
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登録期間は、登録日から3年間 |
※民間事業者(区内)等の登録種別については、リーブラ窓口へ直接お問い合わせください。
【団体共通】
【男女平等推進団体】
【男女平等学習団体】
登録の際は、上記書類に併せて、男女平等参画センターリーブラの様式書類の提出も必要です。下記よりダウンロードしてご利用ください。
【関連リンク】
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お問い合わせ
所属課室:総務部総務課人権・男女平等参画係
電話番号:03-3578-2025
男女平等参画センター(リーブラ)
電話:03-3456-4149
FAX:03-3456-1254
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。