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トップページ > 暮らし・手続き > 男女平等参画 > 男女平等参画に関する取組み > 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出等について

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更新日:2025年10月31日

ページID:171579

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目次

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出等について

一般事業主行動計画(以下「行動計画」)とは、次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」)に基づき、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当たって、(1)計画期間、(2)目標、(3)目標達成のための対策及びその実施時期を定めるものです。

従業員101人以上の企業には、行動計画の策定・届出、公表・周知が義務付けられています。

従業員100人以下の企業は、努力義務ですが、従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境や、子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むことで、より働きやすい環境の構築できるため、ぜひ策定しましょう。

行動計画策定の流れ(厚生労働省ホームページ抜粋)

ステップ1 自社の現状や従業員のニーズを把握しましょう

行動計画が企業の実情と即したものとなるように、仕事と子育ての両立にあたって障害となっている事項や、従業員のニーズを把握しましょう。

ステップ2 ステップ1を踏まえて行動計画を策定しましょう

課題に優先順位をつける

ある程度課題が見えてきたら、各課題に優先順位をつけます。

計画期間を決める

計画の期間は、各企業の実情を踏まえて設定しましょう。

目標を決める

次に、子育て支援のための行動計画として盛り込むのにふさわしい目標を決定します。

目標を達成するための対策を立てる

ステップ3 行動計画を公表し、従業員への周知を図りましょう

一般への公表

行動計画を策定したら、策定の日からおおむね3か月以内に、その計画を一般に公表しましょう。

従業員への周知

行動計画を策定したら、策定の日からおおむね3か月以内に、その計画を従業員に周知しましょう。

ステップ4 行動計画を策定した旨を都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ届け出ましょう

行動計画を策定したら、策定の日からおおむね3か月以内に、「一般事業主行動計画策定・変更届」を郵送、持参、電子申請のいずれかにより、都道府県労働局環境・均等部(室)に届け出てください。

ステップ5 行動計画を実施しましょう

行動計画に掲げた対策を実施し、目標を達成するために取り組みましょう。

 

詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。

・一般事業主行動計画の策定・届出等について(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

所属課室:総務部総務課人権・男女平等参画係

電話番号:03-3578-2025

ファックス番号:03-3578-2976