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更新日:2024年4月1日
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事故発生時の報告について
・介護保険サービス及び指定通所介護事業所等で実施する宿泊サービスの提供中に事故が発生した場合には、速やかに利用者家族や関係者へ連絡調整を行い、事故の状況や対応を記録するなどの措置を講じなければなりません。
・区に報告すべき事故については、速やかに関係者へ連絡調整を行い、事故報告書を電子申請、郵送また窓口への持参により提出してください。※FAXは不可です。
・緊急を要する報告及び重大な事故などについては、まずは、電話連絡をお願いします。
・報告にあたっては、「港区介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領」を参照してください。
報告書等様式
※万が一、事故発生から、事故報告書の提出まで3週間以上経過した場合は「遅延届」の提出が必要となります。
電子申請はこちら
電子申請でも事故報告書の提出を受け付けております。
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お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部介護保険課介護事業者支援係
電話番号:03-3578-2881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。