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トップページ > 健康・福祉 > 介護保険 > お知らせ > 食費・居住費の軽減制度のお知らせ(負担限度額認定)

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更新日:2021年6月4日

ページID:115924

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食費・居住費の軽減制度のお知らせ(負担限度額認定)

お知らせ

令和3年8月1日から介護保険制度が改正され、制度内容が変更になります。

制度の変更によって、今まで認定を受けていた方が認定が受けられなくなることがあります。

また、認定を引き続き受けられる方でも負担額が増額することがあります。

制度変更内容

(1)利用者負担段階について

第3段階がさらに細分化され、課税年金収入額+非課税年金収入額+合計所得金額が80万円超120万円以下の人は第3段階①、課税年金収入額+非課税年金収入額+合計所得金額が120万円超の人は第3段階②に区分されます。

(2)預貯金等の資産要件について

これまで預貯金等の資産要件については、利用者負担段階に関わらず一律1,000万円以下(夫婦で2,000万円以下)とされていましたが、それぞれの利用者負担段階ごとに預貯金等の資産要件が設定されます。

(3)食費の負担限度額について

利用する介護保険サービスにより、食費の負担限度額が変わります。また一部の利用者負担段階において、食費の負担限度額が引き上げられます。

制度改正パンフレット(PDF:252KB)

令和3年度負担限度額認定の更新申請について

現在、介護保険負担限度額認定を受けられている人には、6月末日までに更新申請書類をお送りします。

同封の案内に従って、更新手続きをしてください。

更新申請書が届かない人は、お問い合わせください。

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部介護保険課介護給付係

電話番号:03-3578-2876

ファックス番号:03-3578-2884

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