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更新日:2024年7月25日
ページID:6195
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騒音・振動の環境基準等
(1)騒音に係わる環境基準(環境基本法第16条)
地域類型 |
当てはめ地域 |
地域の区分 |
時間の区分 |
|
---|---|---|---|---|
昼間(6時~22時) |
夜間(22時~6時) |
|||
AA |
清瀬市の区域のうち松山3丁目1番、竹丘1丁目17番、竹丘3丁目1番から3番まで及び竹丘3丁目10番の区域 |
50デシベル以下 |
40デシベル以下 |
|
A |
第1種低層住居専用地域 |
一般地域 |
55デシベル以下 |
45デシベル以下 |
2車線以上の車線を有する道路に面する地域 |
60デシベル以下 |
55デシベル以下 |
||
B |
第1種住居地域 |
一般地域 |
55デシベル以下 |
45デシベル以下 |
2車線以上の車線を有する道路に面する地域 |
65デシベル以下 |
60デシベル以下 |
||
C |
近隣商業地域 |
一般地域 |
60デシベル以下 |
50デシベル以下 |
車線を有する道路に面する地域 |
65デシベル以下 |
60デシベル以下 |
備考:車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。
この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。
昼間 |
70デシベル以下 |
---|---|
夜間 |
65デシベル以下 |
備考:個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)によることができる。
※用途地域(当てはめ地域)についてはこちらのページをご確認ください。
(2)日常生活等に適用する規制基準
1、騒音(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第136条関係)
区域の区分 | 時間の区分 |
音源の存する敷地と隣地との境界線における音量 |
|
---|---|---|---|
種別 | 該当地域 | ||
第1種区域 |
1、第1種低層住居専用地域 2、第2種低層住居専用地域 3、AA地域 4、東京都文教地区建築条例(昭和25年東京都条例第88号)第2条の規定により定められた第1種文教地区 5、前各号に掲げる地域に接する地先及び水面 |
午前6時から午前8時まで |
40デシベル |
午前8時から午後7時まで | 45デシベル | ||
午後7時から午後11時まで | 40デシベル | ||
午後11時から翌日午前6時まで | 40デシベル | ||
第2種区域 |
1、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域であって第1種区域に該当する区域を除く地域 2、無指定地域(第1種区域及び第3種区域に該当する区域を除く。) |
午前6時から午前8時まで | 45デシベル |
午前8時から午後7時まで | 50デシベル | ||
午後7時から午後11時まで | 45デシベル | ||
午後11時から翌日午前6時まで | 45デシベル | ||
第3種区域 | 1、近隣商業地域(第1種区域に該当する区域は除く。) 2、商業地域(第1種区域及び第4種区域に該当する区域を除く。) 3、準工業地域 4、工業地域 5、前各号に掲げる地域に接する地先及び水面 |
午前6時から午前8時まで | 55デシベル |
午前8時から午後8時まで | 60デシベル | ||
午後8時から午後11時まで | 55デシベル | ||
午後11時から翌日午前6時まで | 50デシベル | ||
第4種区域 | 商業地域であって知事が指定する地域 | 午前6時から午前8時まで | 60デシベル |
午前8時から午後8時まで | 70デシベル | ||
午後8時から午後11時まで | 60デシベル | ||
午後11時から翌日午前6時まで | 55デシベル | ||
この基準の適用については、次に掲げるところによる。 1、第2種区域、第3種区域又は第4種区域の区域内に所在する学校、保育所、病院、診療所、図書館、老人ホーム及び認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、当該値から5デシベルを減じた値とする。 2、保育所その他の規則で定める場所において、子供(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。以下この表において同じ。)及び子供と共にいる保育者並びにそれらの者と共に遊び、保育等の活動に参加する者が発する次に掲げる音については、この規制基準は、適用しない。 (1)声 (2)足音、拍手の音その他の動作に伴う音 (3)玩具、遊具、スポーツ用具その他これらに類するものの使用に伴う音 (4)音響機器等の使用に伴う音 |
備考:騒音の測定方法は、工場及び指定作業場の騒音に係る測定方法の例による。
※用途地域(該当地域)についてはこちらのページをご確認ください。
2、振動(都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第136条関係)
区域の区分 |
時間の区分 |
振動源の存する敷地と隣地との境界線における地盤の振動の大きさ |
|
---|---|---|---|
種別 | 該当地域 | ||
第1種区域 |
1、第1種低層住居専用地域 6、第2種住居地域 8、無指定地域(第2種区域に該当する区域を除く。) |
午前8時から午後7時まで |
60デシベル |
午後7時から翌日午前8時まで | 55デシベル | ||
第2種区域 |
1、近隣商業地域 2、商業地域 4、工業地域 5、前各号に掲げる地域に接する地先及び水面 |
午前8時から午後8時まで |
65デシベル |
午後8時から翌日午前8時まで | 60デシベル | ||
ただし、学校、保育所、病院、診療所、図書館、老人ホーム及び認定子ども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、当該値から5デシベル減じた値とする。 |
備考:振動の測定方法は、工場及び指定作業場の振動に係る測定方法の例による。
※用途地域(該当地域)についてはこちらのページをご確認ください。
(3)自動車騒音の要請限度(騒音規制法第17条)
区域の区分 |
昼間 |
夜間 |
---|---|---|
a区域及びb区域のうち1車線を有する道路に面する地域 |
65デシベル |
55デシベル |
a区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 |
70デシベル |
65デシベル |
b区域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びc区域のうち車線を有する道路に面する地域 |
75デシベル |
70デシベル |
備考:a,b,c区域とは、a区域は上表の地域類型のAA地域及びA地域と同一で、b,c地域はそれぞれ上表のB地域、C地域と同一である。
上の表に掲げる区域のうち、幹線交通を担う道路に近接する区域(2車線以下の車線を有する道路の場合は道路の敷地の境界線から15m、2車線を超える車線を有する道路の場合は道路の敷地の境界線から20mまでの範囲をいう。)に係る限度は、上の表にかかわらず、昼間においては75デシベル、夜間においては70デシベルとする。
(4)道路交通振動の要請限度(振動規制法第16条)
|
区域の区分(当てはめ地域) |
時間の区分 |
基準値 |
---|---|---|---|
第1種 |
第1種低層住居専用地域 |
昼間・午前8時~午後7時 |
65デシベル |
夜間・午後7時~翌日午前8時 |
60デシベル |
||
第2種 |
近隣商業地域・商業地域 |
昼間・午前8時~午後8時 |
70デシベル |
夜間・午後8時~翌日午前8時 |
65デシベル |
※用途地域(当てはめ地域)についてはこちらのページをご確認ください。
(5)新幹線鉄道に係る騒音・振動の基準(環境基本法第16条)
地域の類型 |
騒音の基準値 |
振動の基準値 |
---|---|---|
第1種低層住居専用地域 |
70デシベル以下 |
70デシベル以下 |
商業地域 |
75デシベル以下 |
70デシベル以下 |
「新幹線鉄道騒音の環境基準について」(昭和50年7月29日環境庁告示第46号)
「環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策について(勧告)」(昭和51年3月12日環大特32)
※用途地域(地域の類型)についてはこちらのページをご確認ください。
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