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更新日:2021年2月6日

水質汚濁に係る環境基準

(1)人の健康の保護に関する環境基準

項目

基準値

カドミウム

0.003mg/リットル以下

全シアン

検出されないこと

0.01mg/リットル以下

六価クロム

0.05mg/リットル以下

ひ素

0.01mg/リットル以下

総水銀

0.0005mg/リットル以下

アルキル水銀

検出されないこと

PCB

検出されないこと

ジクロロメタン

0.02mg/リットル以下

四塩化炭素

0.002mg/リットル以下

1,2-ジクロロエタン

0.004mg/リットル以下

1,1-ジクロロエチレン

0.1mg/リットル以下

シス-1,2-ジクロロエチレン

0.04mg/リットル以下

1,1,1-トリクロロエタン

1mg/リットル以下

1,1,2-トリクロロエタン

0.006mg/リットル以下

トリクロロエチレン

0.01mg/リットル以下

テトラクロロエチレン

0.01mg/リットル以下

1,3-ジクロロプロぺン

0.002mg/リットル以下

チウラム

0.006mg/リットル以下

シマジン

0.003mg/リットル以下

チオベンカルブ

0.02mg/リットル以下

ベンゼン

0.01mg/リットル以下

セレン

0.01mg/リットル以下

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

10mg/リットル以下

ふつ素

0.8mg/リットル以下

ほう素

1mg/リットル以下

1,4-ジオキサン 0.05mg/リットル以下

注)この環境基準は公共用水域の水質汚濁のうち、ただちに達成され、維持することが望ましい基準である。
これは、工場等から排出される有害物質であり、水質汚濁防止法により規制されている。

(2)生活環境の保全に関する環境基準

ア 河川(湖沼を除く)

 

利用目的の適応性

基準値(日間平均値)

pH

BOD

SS

DO

大腸菌群数

AA

水道1級、自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの

6.5 以上 8.5 以下

1 mg/リットル以下

25 mg/リットル

以下

7.5mg/リットル 以上

50MPN/100ミリリットル以下

A

水道2級、水産1級水浴及びB以下の欄に掲げるもの

6.5 以上 8.5 以下

2 mg/リットル以下

25 mg/リットル

以下

7.5mg/リットル 以上

1000MPN/100ミリリットル 以下

B

水道3級、水産2級及びC以下の欄に掲げるもの

6.5 以上 8.5 以下

3mg/リットル 以下

25 mg/リットル以下

5mg/リットル以上

5000MPN/100ミリリットル 以下

C

水産3級、工業用水1級及びD以下の欄に掲げるもの

6.5 以上 8.5 以下

5mg/リットル 以下

50mg/リットル 以下

5mg/リットル 以上

D 注)

工業用水2級、農業用水及びEの欄に掲げるもの

6.0 以上 8.5 以下

8 mg/リットル以下

100mg/リットル 以下

2mg/リットル以上

E

工業用水3級及び環境保全

6.0 以上 8.5 以下

10mg/リットル 以下

ごみ等の浮遊が認められないこと

2mg/リットル以上

注)古川の環境基準値の水域類型は、平成9年5月14日付けでE類型からD類型に変更されました。

イ 海域

 

利用目的の適応性

基準値(日間平均値)

該当水域

pH

COD

DO

大腸菌群数

n-ヘキサン抽出物(油分等)

A

水産1級、水浴、自然環境保全及びB以下の欄に掲げるもの

7.8以上 8.3以下

2mg/リットル以下

7.5mg/リットル以上

1000MPN/100ミリリットル 以下

検出されないこと

別に環境大臣又は都道府県知事が水域類型ごとに指定する水域

B

水産2級、工業用水及びCの欄に掲げるもの

7.8以上 8.3以下

3mg/リットル以下

5mg/リットル以上

_

検出されないこと

別に環境大臣又は都道府県知事が水域類型ごとに指定する水域

C 注)

環境保全

7.0以上 8.3以下

8mg/リットル以下

2mg/リットル以上

_

_

別に環境大臣又は都道府県知事が水域類型ごとに指定する水域

注)港区接面海域の環境基準値はCです。

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