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更新日:2021年2月6日
ページID:6199
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水質汚濁に係る環境基準
(1)人の健康の保護に関する環境基準
項目 |
基準値 |
---|---|
カドミウム |
0.003mg/リットル以下 |
全シアン |
検出されないこと |
鉛 |
0.01mg/リットル以下 |
六価クロム |
0.05mg/リットル以下 |
ひ素 |
0.01mg/リットル以下 |
総水銀 |
0.0005mg/リットル以下 |
アルキル水銀 |
検出されないこと |
PCB |
検出されないこと |
ジクロロメタン |
0.02mg/リットル以下 |
四塩化炭素 |
0.002mg/リットル以下 |
1,2-ジクロロエタン |
0.004mg/リットル以下 |
1,1-ジクロロエチレン |
0.1mg/リットル以下 |
シス-1,2-ジクロロエチレン |
0.04mg/リットル以下 |
1,1,1-トリクロロエタン |
1mg/リットル以下 |
1,1,2-トリクロロエタン |
0.006mg/リットル以下 |
トリクロロエチレン |
0.01mg/リットル以下 |
テトラクロロエチレン |
0.01mg/リットル以下 |
1,3-ジクロロプロぺン |
0.002mg/リットル以下 |
チウラム |
0.006mg/リットル以下 |
シマジン |
0.003mg/リットル以下 |
チオベンカルブ |
0.02mg/リットル以下 |
ベンゼン |
0.01mg/リットル以下 |
セレン |
0.01mg/リットル以下 |
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |
10mg/リットル以下 |
ふつ素 |
0.8mg/リットル以下 |
ほう素 |
1mg/リットル以下 |
1,4-ジオキサン | 0.05mg/リットル以下 |
注)この環境基準は公共用水域の水質汚濁のうち、ただちに達成され、維持することが望ましい基準である。
これは、工場等から排出される有害物質であり、水質汚濁防止法により規制されている。
(2)生活環境の保全に関する環境基準
ア 河川(湖沼を除く)
|
利用目的の適応性 |
基準値(日間平均値) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
pH |
BOD |
SS |
DO |
大腸菌群数 |
||
AA |
水道1級、自然環境保全及びA以下の欄に掲げるもの |
6.5 以上 8.5 以下 |
1 mg/リットル以下 |
25 mg/リットル 以下 |
7.5mg/リットル 以上 |
50MPN/100ミリリットル以下 |
A |
水道2級、水産1級水浴及びB以下の欄に掲げるもの |
6.5 以上 8.5 以下 |
2 mg/リットル以下 |
25 mg/リットル 以下 |
7.5mg/リットル 以上 |
1000MPN/100ミリリットル 以下 |
B |
水道3級、水産2級及びC以下の欄に掲げるもの |
6.5 以上 8.5 以下 |
3mg/リットル 以下 |
25 mg/リットル以下 |
5mg/リットル以上 |
5000MPN/100ミリリットル 以下 |
C |
水産3級、工業用水1級及びD以下の欄に掲げるもの |
6.5 以上 8.5 以下 |
5mg/リットル 以下 |
50mg/リットル 以下 |
5mg/リットル 以上 |
― |
D 注) |
工業用水2級、農業用水及びEの欄に掲げるもの |
6.0 以上 8.5 以下 |
8 mg/リットル以下 |
100mg/リットル 以下 |
2mg/リットル以上 |
― |
E |
工業用水3級及び環境保全 |
6.0 以上 8.5 以下 |
10mg/リットル 以下 |
ごみ等の浮遊が認められないこと |
2mg/リットル以上 |
― |
注)古川の環境基準値の水域類型は、平成9年5月14日付けでE類型からD類型に変更されました。
イ 海域
|
利用目的の適応性 |
基準値(日間平均値) |
該当水域 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
pH |
COD |
DO |
大腸菌群数 |
n-ヘキサン抽出物(油分等) |
|||
A |
水産1級、水浴、自然環境保全及びB以下の欄に掲げるもの |
7.8以上 8.3以下 |
2mg/リットル以下 |
7.5mg/リットル以上 |
1000MPN/100ミリリットル 以下 |
検出されないこと |
別に環境大臣又は都道府県知事が水域類型ごとに指定する水域 |
B |
水産2級、工業用水及びCの欄に掲げるもの |
7.8以上 8.3以下 |
3mg/リットル以下 |
5mg/リットル以上 |
_ |
検出されないこと |
別に環境大臣又は都道府県知事が水域類型ごとに指定する水域 |
C 注) |
環境保全 |
7.0以上 8.3以下 |
8mg/リットル以下 |
2mg/リットル以上 |
_ |
_ |
別に環境大臣又は都道府県知事が水域類型ごとに指定する水域 |
注)港区接面海域の環境基準値はCです。
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