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更新日:2024年3月27日

業者登録について

区と契約を締結するためには以下の方法により、競争入札参加資格を取得するか港区小規模事業者登録を行う必要があります。

1 競争入札参加資格

港区の入札参加資格の登録申請を行う方は、東京電子自治体共同運営サービスのホームページ(外部サイトへリンク)で手続きをしてください。

東京電子自治体共同運営サービスの電子調達サービスには、東京都内の複数の区市町村及び一部事務組合が参加しています。一回の申請で複数自治体の入札参加資格の登録ができます。

なお、東京都電子調達システムとは異なりますので、そちらに登録を申請しても港区の入札に参加することはできません。ご注意ください。

(1)登録申請の手続

登録申請には、次のものが必要となります。詳細については、東京電子自治体共同運営電子調達サービスホームページのマニュアルをご覧ください。

ア 電子調達サービスの条件を満たすパソコンとインターネット接続環境(ホームページの閲覧および電子メールの機能が必要です。)

イ 指定の認証局が発行する電子証明書(取得には手数料がかかります。)

電子証明書を取得して申請データを送信後、関係書類を審査担当自治体に送付してください。担当自治体での審査が終了後、登録申請の承認となります。

(2)受付期間及び有効期間

登録申請は、随時受付しています。毎月25日までに登録申請が承認された方は、翌月の1日から資格が有効となります。

資格の有効期限は、登録申請を行った月の直前の決算月の翌月から1年8ヶ月の末日までです。継続する場合には、有効期限内に継続申請が必要です。継続申請は、毎年必要です。

(3)登録申請に必要な条件など

登録申請日時点で確定している決算がない方は、申請することができません。

法人の場合は法人税、法人事業税(地方法人特別税を含む)、消費税及び地方消費税を、個人の場合は所得税、消費税及び地方消費税を完納していない場合は、申請することができません。

工事(設計、測量、地質調査等を含む)と物品(業務委託等を含む)の両方の資格を取得される方は、それぞれに申請が必要です。

工事の申請で、登録する業種によっては経営事項審査の総合評定値P点が必要となります。

(4)区内事業者の取扱いについて

港区では「港区における競争入札参加者の選定に係る区内事業者の認定基準」を定め、港区内の事業者を区内事業者として認定しています。区内事業者として扱われるために申請が必要な場合がありますので、詳細は区内事業者の取扱いについてをご覧ください。

2 小規模事業者登録

港区内中小企業者で「小額で簡易な契約」を希望される方には、入札参加資格とは別に、港区小規模事業者登録の制度があります。

登録申請書等の提出書類を、契約管財課契約係に提出してください。

なお、小規模事業者登録の方は、入札には参加できません。

また、入札参加資格と小規模事業者を同時に登録することはできません。

よくある質問

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よくある質問入り口

お問い合わせ

所属課室:総務部契約管財課契約係

電話番号:03-3578-2111(内線:2140~2143)

ファックス番号:03-3578-2149