現在のページ:トップページ > 区政情報 > 入札・契約 > 港区の入札・契約制度について > 区内事業者の取扱いについて

ここから本文です。

更新日:2023年4月18日

区内事業者の取扱いについて

港区では、区が発注する契約について、指名競争入札における区内事業者の優先、特別簡易型総合評価方式による入札の実施など、区内中小事業者を優先する取組を実施しています。これらの施策の効果をより高めるために、「港区における競争入札参加者の選定に係る区内事業者の認定基準」を定め、認定しています。

港区における競争入札参加者の選定に係る区内事業者の認定基準(PDF:153KB)

区内営業所等事業者及び区内営業所等(本店級)事業者一覧は、契約管財課窓口で閲覧できます。

区内事業者とは

「区内事業者」とは、区が発注する契約についての競争入札に参加するための資格がある事業者(以下「有資格者」という。)であって、次の3つの区分のうちいずれかに該当するものを言います。

なお、「2.区内営業所等事業者」及び「3.区内営業所等(本店級)事業者」については、認定に当たり区内事業者調書の提出が必要となります(「1.区内本店事業者」に該当する事業者は区内事業者調書の提出は不要です。

1.区内本店事業者

有資格者のうち、区内に本店として登記簿上の本店所在地(個人事業者の場合は、住所地)を置き、営業を行うもの

2.区内営業所等事業者

有資格者のうち、登記簿上の本店所在地は区外に置いているが、事実上の本店所在地を区内に置き、営業を行う事業者又は区内に契約権限を有する代理人を設置し、かつ、支店又は支社等の営業所(以下「支店等」という。)を置き、営業を行う事業者であって、「港区における競争入札参加者の選定に係る区内事業者の認定基準」(以下「認定基準」という。)第3条第1項第1号から第6号までの要件を満たし、認定された事業者

3.区内営業所等(本店級)事業者

有資格者のうち、登記簿上の本店所在地は区外に置いているが、事実上の本店所在地を区内に置き、営業を行う事業者又は区内に契約権限を有する代理人を設置し、かつ、支店等を置き、営業を行う事業者であって、認定基準第4条第1項第1号から第5号までの要件を満たし、認定された事業者

区内営業所等(本店級)事業者の取扱い

区内に営業所を置く事業者には、営業所でありながら、一定の人数が事業所に勤務し、業務に関する決定など本店と同様の機能を有する事業者があります。
区は、このような区内に本店を置く事業者と同等の規模・機能を備える区内営業所等事業者については、「区内営業所等(本店級)事業者」として認定し、契約における取扱いについて、区内本店事業者と一部同様としています。

区内事業者認定による優遇

認定による優遇は以下のとおりです(令和元年12月1日改正、令和2年4月1日施行)。

項目

優遇の内容

制限付一般競争入札における区内事業者限定案件への参加申込 区内事業者(1.区内本店事業者、2.区内営業所等(本店級)事業者、3.区内営業所等事業者)が参加申込可能
重複受注可能数

(工事請負案件及び設計・測量)
1.区内本店事業者・・・制限なし
2.区内営業所等(本店級)事業者・・・制限なし3.区内営業所等事業者・・・3件まで
指名の優先

(指名競争入札実施案件のみ=工事請負案件及び設計・測量、物品購買を除く)
1.区内本店及び2.区内営業所等(本店級)を同等として優先する。

3.区内営業所等は、1及び2のみでは指名業者が不足する場合に指名を行う。
業務委託契約における特別簡易型総合評価方式の業務履行評価体制評価点の加点

(業務履行評価の実績のある長期継続契約で一件の予定価格が50万円を超える業務委託契約(建物清掃業務、用務業務及び庁舎等の設備運転管理等業務))

50点満点中(価格点25点、価格点以外の評価点25点)業務履行評価点の配点4点

うち付与する点
1.区内本店・・・4点
2.区内営業所等(本店級)・・・2点

3.区内営業所等・・・0点

区内事業者の認定要件(令和元年12月1日改正、令和2年4月1日施行)

(1)支店等の建物の所有権は、法人又は代表者が有していること。なお、支店等を賃借している場合は、法人又は代表者の名義で賃貸借契約が取り交わされていること。

(2)支店等の建物外部、入口ドア等に看板を掲出し、独立した事務所として形態を整えていること。なお、支店等と住宅を併用している場合は、調査の上、総合的に判断する。

(3)支店等に営業活動を行い得る人的配置がなされていること。ただし、配置された人員は、期間の定めのない労働契約を結んでいる者(以下「正社員」という。)に限るものとし、兼務であってはならない。

(4)営業所責任者を支店等に常駐で配置していること。なお、登録業種に係る法定の専任の技術者が必要な場合は、当該技術者を支店等に常駐で配置していること。

(5)支店等において、常時連絡が取れる体制になっていること。なお、転送電話対応が常態である場合、単に取り次ぐための人員又は単なる連絡員のみの配置は、認めない。

(6)支店等に、事務等を執り行える什器、備品、複写機、通信機器等が設置されていること。

区内営業所等(本店級)事業者の認定要件

(1)認定基準第3条第1項第1号から第6号までに掲げる要件を満たしていること。

(2)工事の請負契約、設計、測量、地質調査等の委託契約並びに総トン数20トン以上の船舶の製造及び修繕の請負契約に係る有資格者については、7人以上の人員を支店等に常駐で配置していること。ただし、当該人員は正社員に限るものとし、兼務であってはならない。

(3)物品の買入れその他の契約(工事の請負契約、設計、測量、地質調査等の委託契約並びに総トン数20トン以上の船舶の製造及び修繕の請負契約を除く。)に係る有資格者については、3人以上の人員を支店等に常駐で配置していること。ただし当該人員は正社員に限るものとし、兼務であってはならない。

(4)机、椅子、什器等個人で使用する什器類が配置人員以上に配置されていること。

(5)支店等について、賃貸借契約を締結している場合は、書類上の使用目的が事務所又は事業所用であること。

なお、区内営業所等(本店級)事業者の認定要件(2)の常駐で配置する人員の内訳は、営業所責任者1人、事務員1人、営業担当者1人、現場代理人となり得る責任者4人の計7名とし、(3)に規定する常駐で配置する人員の内訳は、営業所責任者1人、事務員1人、営業担当者1人の計3名とする。

※「区内営業所等(本店級)事業者」の認定申請に当たっては、区内事業者調書を提出された事業者について、区が実地調査を行います

【組合の取扱いについて】

中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会及び企業組合、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づく協業組合、商工組合及び商工組合連合会並びに商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づく商店街振興組合及び商店街振興組合連合会等に該当する組合については、点在する事業所が組合を形成しているという性質上、区内に本店を置く事業者と同様の機能を備えるものとは言い難いことから、区内営業所等事業者については認定申請をすることができます。区内営業所等(本店級)事業者の認定申請はできません。

 

区内事業者認定に必要な区内事業者調書提出の要・不要は以下のとおりです。

本店所在地

代理人所在地

区内事業者調書の提出

登記簿上

事実上

港区内

港区内

代理人申請なし

不要

港区外

港区内

代理人申請なし

必要

港区内

港区内

港区内

不要

港区内

港区外

港区内

必要

港区外

港区内

港区内

必要

港区外

港区外

港区内

必要

区内事業者調書の提出

区内事業者の認定を希望する場合、次の書類を提出してください。なお、「工事」と「物品」は、それぞれ提出が必要となりますのでご注意ください(工事と物品ともに認定を受ける場合は、それぞれ提出が必要になります。)。
(1)区内事業者調書(第1号様式)

(2)チェックシート

(3)支店等の所有権が会社又は代表者の名義となっていることを確認できる書類(自社所有の場合は登記簿謄本等の写し、事務所等を賃借している場合は、その賃貸借契約所等の写し)

(4)競争入札参加資格審査受付票の写し(工事の場合は「建設工事等競争入札参加資格審査受付票の写し」、物品の場合は「物品買入れ等競争入札参加資格審査受付票の写し」(両方ともに東京電子自治体共同運営電子調達サービスで確認できます。))

(5)当該申請営業所の所在地図(住宅地図、インターネット地図サービスなどの写し)

(6)返信用封筒(定形郵便物・25g以内送付に必要な切手を貼付し、当該申請営業所を住所とすること)

(7)法令等により許可等が必要な業種は、当該許可を示す証明書等の写し

※賃貸借物件で、かつ家屋賃貸借契約書の契約期間が過去の日付となっている(自動更新の)場合

(8)公共料金の支払明細(現時点で当該営業所を利用していることを確認するため申請日直近のもの)

※建設工事等に係る事業者は、上記の書類と併せて下記の書類を添付してください。

(9)建設業許可通知書(許可行政庁公印あり)の写し

(10)建設業許可申請書(受付印有)の写し(別紙を含む)

(11)その他必要と認めるもの

※「工事」と「物品」は、それぞれ別に提出が必要となりますのでご注意ください。
※提出が無い場合は区外業者の扱いとなります。

区内事業者調書の様式は以下の「申請書」に掲載します。

申請書 

提出時期

(1)新規申請時

(2)継続申請時(2年に1回程度)

認定期間は、区が送付する認定通知書に記載した期日までとなりますので、認定期間を経過した場合は再度区内事業者調書の提出が必要となります。

(3)所在地変更や賃貸借契約変更時(随時)

※認定期間中に所在地又は賃貸借契約内容に変更があった場合は、改めて必要書類を提出してください。

翌年度発注に向けた認定について

翌年度の発注に向けた申請事業者の認定は、区内事業者調書を12月28日までに提出した事業者を優先して実施します。

区内事業者調書の提出が毎年12月28日を過ぎた場合は、認定が次年度発注案件の公表に間に合わないことがありますのでご留意ください。

提出先

〒105-8511
東京都港区芝公園一丁目5番25号
港区総務部契約管財課契約係

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:総務部契約管財課契約係

電話番号:03-3578-2111