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区は、発注した工事について、円滑で適正な施工等の確保及び受注者の資金調達の円滑化を図るために、港区契約事務規則及び港区公共工事の前払金取扱要綱に基づき、当該契約に係る必要な経費(工事の材料費、労務費等)の使途に限り、前払金制度を導入しています。
平成27年7月には、前払金制度を拡充し、契約金額が130万円を超える工事請負契約を対象にし、前払金の限度額を1億円から2億円に引き上げました。
新型コロナウィルス感染症の感染拡大に伴い、建築資材の輸入の停滞や製品工場の稼働縮小等の状況があり、工事事業者の事業運営に影響を及ぼしています。
前払金は契約金額の10分の4、上限2億円と規定しており、区立学校の新築等、大規模工事の場合は、契約金額の10分の4に相当する金額が支払われていない状況にあります。
また、予定価格が10億円以上の場合、港区建設工事等の共同施工方式に対する発注取扱要綱に基づき、受注者を共同企業体としており、この場合、前払金は共同企業体の構成員で配分することとなります。
区は、多くの工事資材、労働者等を要する大規模工事において、受注者の資金調達の円滑化を一層支援し、適正な施工を確保するため、工事前払金制度の拡充を図ります。
項目 |
変更前 |
変更後 |
工事前払金限度額 | 2億円 | 4億円 |
対象とする工事契約 | 130万円超 | 変更なし |
前払金の契約金額に対する割合 | 10分の4 |
お問い合わせ
所属課室:総務部契約管財課契約係
電話番号:03-3578-2140