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更新日:2025年5月22日
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目次
港区発注契約における熱中症予防対策のお願いについて
趣旨・お願い
改正労働安全衛生規則(省令)(令和7年6月1日施行)により労働者への熱中症予防対策が義務化されます。港区発注契約の受注者の皆様におかれましても、業務に従事する皆様の健康・安全の確保のため、熱中症予防対策への取り組みをお願いします。
港区発注契約における熱中症予防対策のお願い(PDF:106KB)
別添1 『STOP!熱中症クールワークキャンペーン』(厚生労働省)(PDF:1,498KB)
別添2 『WBGT値を把握して熱中症を予防しましょう!』(厚生労働省)(PDF:1,275KB)
別添3 『労働安全衛生規則の一部を改正する省令案の概要』(厚生労働省)(PDF:242KB)
別添4 『職場の「熱中症」を防ごう!』(東京労働局)(PDF:1,877KB)
経緯
厚生労働省より、労働安全衛生規則(省令)が改正されました。これにより、令和7年6月1日以降は労働者への熱中症予防対策の強化を求められ、適正な対応がなされていない場合には罰則の対象となる可能性があります。
【参考】
第175回労働政策審議会安全衛生分科会(資料)|厚生労働省(外部サイトへリンク)
官報 令和7年4月15日(外部サイトへリンク)
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