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更新日:2023年8月1日

現場代理人の常駐義務緩和に関する運用について

通信手段が発達した現在においては、工事期間全般について、現場代理人が工事現場に常駐しなくても、円滑な工事の遂行が可能な場合があるため、一定の要件の下に、常駐義務を緩和します。

常駐を要しないこととすることができる期間

次のいずれかに該当し、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると発注者が認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができるものとする。

  1. 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの間)
  2. 工事完成後、検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続、後片付け等のみが残っている期間
  3. 工事請負契約約款第19条第1項又は第2項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間
  4. 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間
  5. その他工事現場において作業等が行われていない期間

また、他の工事(区以外(他発注機関)を発注者とする工事を含む。)と兼任することができる工事は、以下の要件を満たすことを条件とし、要件を満たす工事は、上記の常駐を要しないこととすることができる期間以外にも、工事期間中における兼任を可能とする。

他の工事と兼任することができる工事

次の要件を全て満たす場合は、現場代理人の兼任を認めるものとする。

1要件

(1)契約金額4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)未満の工事であること。(他発注機関の工事も同様の規模であること)

(2)発注者と常に携帯電話等で連絡がとれること。

(3)兼任する工事の件数は、現在施工中の他の工事を含めて3件までであること。

(4)兼任する工事の現場間の距離が10km程度であること(港区内又は港区近接区(千代田区、中央区、新宿区、渋谷区、目黒区、品川区、江東区)であることを目安とする。)。

(5)発注者が求めた場合には、工事現場に速やかに向かう等の対応を行うこと。

2手続

契約締結後に「現場代理人兼任届」を工事所管課に2部提出してください。

なお、虚偽の記載があった場合、現場施工体制に不備が生じた場合は必要に応じて工事成績評定からの減点、指名停止又は契約解除などの措置を行うことがあります。

3適用

令和5年8月1日以降に公表する工事請負契約に適用する。

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所属課室:総務部契約管財課契約係

電話番号:03-3578-2140