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更新日:2023年12月27日
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低入札価格調査制度の見直しについて
経緯
低入札価格調査制度(以下「本制度」といいます。)は、工事請負契約の入札において、区があらかじめ設定した価格を下回る価格による入札があった場合に、その入札価格による当該契約の内容に適合した履行の可能性を調査し、落札者を決定する制度です。
区は、工事の品質確保及び不適格業者の排除等を目的として、平成31年4月1日に本制度を試行導入しました。
近年の人件費等の高騰を踏まえ、公共工事に従事する労働者の労働環境を改善し、工事の品質を向上させるため、一層適切な積算をする必要があります。
以上のことから、本制度の内容を見直し、本格導入します。
低入札価格調査制度の概要
制度内容
区があらかじめ設定した調査基準価格を下回る価格による入札があった場合に、その入札価格によって当該契約の内容に適合した履行が可能か否かを調査し、落札者を決定します。
対象契約
特別簡易型総合評価方式による工事請負契約
調査基準価格の設定方法
調査基準価格については、予定価格の92%から75%までの範囲内において、当該工事又は製造の予定価格を構成する材料費、労務費、諸経費等の割合その他の条件を考慮して設定します。
調査方法
入札価格が、予定価格の範囲内であるもののうち、価格評価点、技術評価点及び地域貢献等評価点を合計した評価値が最も高いものが、調査基準価格を下回る価格による入札を行った場合、当該事業者から提出された工事等請負契約に関する資料に基づいて、当該事業者に対する事情聴取等により、その入札価格によって当該契約の内容に適合した履行が可能か否かを調査します。
失格基準
調査基準価格を下回る金額の入札について、価格による失格基準及び工事成績による失格基準に該当した場合は、低入札価格調査を実施することなく当該入札者を落札者としないものとします。
(1)価格による失格基準
失格基準を下回る価格で入札した事業者は失格とします。※失格基準は非公表です。
(2)工事成績による失格基準
過去の港区発注工事の工事成績評定において、発注工事の公表日の属する年度及びその前5年度内に完了した工事のうち、いずれかの工事成績評定が60点未満の事業者は失格とします。
調査項目
以下の内容について調査をします。
(1)その価格により入札した理由
(2)入札価格の内訳書
(3)契約対象工事付近及び関連する手持ち工事の状況
(4)配置予定技術者
(5)契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等の関連
(6)手持ち資材の状況
(7)資材購入先及び購入先と入札者との関係
(8)手持ち機械数の状況
(9)労働者の具体的供給見通し
(10)過去に施工した公共工事名及び発注者並びに履行状況
(11)第一次下請けの予定業者及び予定下請金額
(12)建設副産物の搬出地
(13)経営内容、経営状況、信用状況(建設業法違反の有無・賃金の不払い状況・下請代金の支払状況等)
(14)その他必要と認める事項
調査期間の目安
開札後7~10日間程度
港区低入札価格審査委員会の設置
低入札価格調査を適正に行うため、総務部長を委員長とし、関係部課長で構成される「港区低入札価格審査委員会」を設置します。
適用
令和6年1月4日以後に契約を締結する案件から適用します。
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お問い合わせ
所属課室:総務部契約管財課契約係
電話番号:03-3578-2140
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。