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更新日:2022年12月1日
ページID:4450
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住民税の非課税
内容
次のいずれかに該当する人で、前年の合計所得金額が135万円以下の人は、住民税が課税されません。
対象
- 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人
- 愛の手帳をお持ちの人
- 療育手帳をお持ちの人
- 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人
- 身体障害者手帳をお持ちの人
- 戦傷病者手帳をお持ちの人
- 原子爆弾被爆者のうち、厚生労働大臣の一定の認定を受けている人
- 常に就床を要し複雑な介護を要する人
- 年齢が65歳以上でその障害の程度が(1)(2)または(5)に準ずるものとして区長(福祉事務所長)の認定を受けている人
窓口・お問い合わせ
税務課 課税係
電話:03-3578-2593~2608(除く2599)
ファックス:03-3578-2634
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所属課室:産業・地域振興支援部税務課課税係
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