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納税者本人または同一生計配偶者、扶養親族が次のいずれかに該当するとき(障害者の判定は、所得税はその年の12月31日、住民税はその年度の前年の12月31日の現況によります。)。
区分 |
所得税 |
住民税 |
|
---|---|---|---|
障害者控除 |
(以下に該当の場合を除く) |
27万円 |
26万円 |
特別障害者の場合 |
40万円 |
30万円 |
|
同居特別障害者の場合※ |
75万円 |
53万円 |