印刷
更新日:2024年11月20日
ページID:4451
ここから本文です。
自動車税などの減免
「自動車税(環境性能割・種別割)、軽自動車税環境性能割」の減免
- 次表に該当する障害者が所有し、運転する場合と、障害者または生計を同じくする人が所有し、生計を同じくする人がその障害者の通院・通学等のために運転する場合は、減免されます(1人につき1台に限る。)。
- 構造上、専ら下肢等障害者の利用に供するためと認められる自動車は、自動車税(環境性能割・種別割)、軽自動車税環境性能割の減免(全額免除)対象となります。また、車いすの昇降装置や固定装置、運転装置等の特別仕様等、構造変更をした車両の場合は、その構造にかかる部分の自動車税環境性能割、軽自動車税環境性能割が減免されます。
「軽自動車税(種別割)」の減免
- 次表に該当する障害者が所有し、運転する場合と、障害者または生計を同じくする人や障害者のみで構成される世帯の人を常時介護する人で障害者のために車を所有し、運転する場合は、減免されます(1人につき1台に限る)。
- 軽自動車等の構造が、専ら障害者等の利用に供するためと認められる車両の場合は、減免されます。
- ※ 軽自動車とは、軽四輪乗用、軽四輪貨物、原付自転車、軽二輪、二輪小型等
対象
次の表のいずれかの障害のある人
障害の種類 | 身体障害者手帳 | 戦傷病者手帳 |
---|---|---|
視覚障害 | 1級~3級・4級の1 | 特別項症~第4項症 |
聴覚障害 | 2級・3級 | 特別項症~第4項症 |
平衡機能障害 | 3級・5級 | 特別項症~第4項症 |
音声機能または言語機能障害 | 3級(こう頭摘出に係るものに限る) | 特別項症~第2項症(こう頭摘出に係るものに限る。) |
上肢不自由 | 1級・2級 | 特別項症~第3項症 |
下肢不自由 | 1級~6級 | 特別項症~第6項症、第1款症~第3款症 |
体幹不自由 | 1級~3級・5級 | 特別項症~第6項症、第1款症~第3款症 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能 |
1・2級(軽自動車税種別割は1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く) | - |
移動機能 | 1~6級 | |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこうまたは直腸・小腸機能障害 | 1級・3級・4級 | 特別項症~第3項症 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級~3級(軽自動車税種別割は1~4級) | - |
肝臓機能障害 | 1級~4級 | 特別項症~第3項症 |
知的障害者 | 愛の手帳総合判定が1度~3度 | |
精神障害者 | 精神障害者保健福祉手帳1級(精神通院医療に係る自立支援医療費受給者に限る。) |
申請方法
障害者本人が所有し、運転する場合は、減免申請書、各手帳、免許証が必要です。併せて軽自動車税(種別割)の減免申請にはマイナンバーカード等個人番号が確認できるものが必要です。
また、所有者・運転者が違う場合は必要となる書類が異なりますので、各申請先へお問い合わせください。
窓口・お問い合わせ
1.新規取得の自動車税(環境性能割・種別割)、軽自動車税環境性能割については、登録の日から1か月以内に自動車税事務所へ
品川自動車税事務所 〒140-0011 品川区東大井1丁目12番18号
電話:03-3471-6670 ファックス:03-3471-6865
2.すでに自動車を所有しているときは、東京都自動車税コールセンター、都税事務所または自動車税事務所へ(自動車税種別割の納期限(通常は5月31日)まで)
- 東京都自動車税コールセンター
電話:03-3525-4066 - 港都税事務所 〒106-8560 港区麻布台3丁目5番6号
電話:03-5549-3800 ファックス:03-5549-3811
- ※ 事前受付期間あり(翌年度課税分)自動車税種別割の納期限の翌日から
3.軽自動車税(種別割)については、区役所税務課 税務係へ(納期限までに)
税務課 税務係
電話:03-3578-2589~2591
ファックス:03-3578-2634