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65歳以上で、原則として要介護区分が要介護1以上の人(生計を一にする配偶者、その他の親族を含む。)が、寝たきりまたは障害者に準ずる状態にあると認められる場合は、障害者手帳をお持ちでなくても、障害者控除対象者認定書の交付により(特別)障害者控除の対象となります。
65歳以上で、原則として要介護などで、寝たきりまたは障害者に準ずる状態にあると認められる人
各障害に準ずる状態にあることを証明する医師の診断書が必要になる場合があります。詳しくは下記窓口まで、お問い合わせください。
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