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更新日:2024年3月26日
ページID:4452
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個人事業税の減免など
対象
- 前年中の総所得が370万円以下であり、納税者または扶養親族などが障害者である場合は減免の申請をすることによって、減額されます。
(1人につき、5,000円、特別障害者は1万円)- ※ 納期限までに手続きしてください。
- あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業を営む人が、視力障害者(両眼の矯正視力が0.06以下)の場合は課税の対象となりません。
窓口・お問い合わせ
港都税事務所
〒106-8560 麻布台3丁目5番6号
電話:03-5549-3800
ファックス:03-5549-3811