個人事業税の減免など
対象
- 前年中の総所得が370万円以下であり、納税者または扶養親族などが障害者である場合は減免の申請をすることによって、減額されます。
(1人につき、5,000円、特別障害者は1万円)
- あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業を営む人が、視力障害者(両眼の矯正視力が0.06以下)の場合は課税の対象となりません。
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港都税事務所
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