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トップページ > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 障害福祉サービス事業者等の方へ > 特定相談支援事業所等運営支援事業について

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更新日:2025年9月18日

ページID:171237

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目次

特定相談支援事業所等運営支援事業について

事業内容

港区内の特定相談支援事業所及び障害児相談支援事業所の安定した事業運営及び質の高いサービス提供を支援するため、事業所の運営経費の一部を補助します。

補助対象経費

(1)事業所の借上げに要する賃借料
(2)相談支援専門員の賃金改善に係る手当に要する費用
(3)相談支援専門員の採用に要する費用
(4)障害児支援利用計画の作成等に対する基本報酬に係る加算

補助概要

補助の種類

補助の概要

事業所の借上げに要する賃借料

【補助対象経費】
賃借料、共益費
【補助率】
1/4(補助上限なし)
【補助要件】
港区の利用者を、月の初日時点で35人以上受け入れている月を補助対象月とします。

相談支援専門員の賃金改善に係る手当に要する費用

【補助基準額】
(1)相談支援専門員(常勤)   1人1月当たり16,000円
(2)主任相談支援専門員   1人1月当たり17,600円
(3)相談支援専門員(非常勤)1人1月当たり8,000円※
※実勤務時間数に応じて、補助基準額の変動あり
【補助要件】
事業者が、相談支援専門員の賃金改善手当を創設し、賃金改善を行っている場合に、その賃金改善に係る費用を補助します。

相談支援専門員の採用に要する費用

【補助対象経費】
相談支援専門員の採用に要する紹介手数料等の費用
【補助率】
10/10(補助上限:1人20万円)
【補助要件】
常勤の相談支援専門員として新たに配置した場合に補助対象とします。当該相談支援専門員は、港区民の計画相談又は障害児相談支援を積極的に担当してください。

障害児支援利用計画の作成等に対する基本報酬に係る加算

【補助対象経費】
(1)障害児支援利用計画の新規作成に対する加算
(2)計画の変更に対する加算
(3)継続障害児支援利用援助(モニタリング)の実施に対する加算
※いずれも港区民の支援を行った場合が対象
【補助基準額】
(1)1件当たり20,000円
(2)1件当たり15,000円
(3)1件当たり10,000円
【補助要件】
(1)新規で障害児相談支援の支給決定を受けた児童に対して、計画を作成すること又は障害児相談支援事業所が提供する障害児相談支援を初めて利用する児童(セルフプランから移行する児童)に対して、計画を作成すること。
(2)計画の変更を行うこと。なお、利用者1人につき、年1回を申請上限とします。
(3)(1)に該当する児童に対して、モニタリングを行うこと。なお、初回の計画作成から1年間を補助対象とします

申請期間

上半期:令和7年4月1日から令和7年9月30日まで
下半期:令和7年10月1日から令和8年3月31日まで

提出書類

申請案内(PDF:159KB)をご覧ください。

申請方法

郵送

〒105-8511
港区芝公園1丁目5番25号
港区保健福祉支援部障害者福祉課障害者事業所支援係

窓口

港区芝公園1丁目5番25号
港区役所本庁舎2階
障害者福祉課障害者事業所支援係

電子申請

以下のサイトから、電子データを提出できます。

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部障害者福祉課障害者事業所支援係

電話番号:03-3578-2671(内線:2671)