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更新日:2025年6月27日

ページID:120923

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都加算(短期入所)

対象

港区で支給決定している障害者が、短期入所事業所を利用した場合、事業所は国報酬(介護給付費)に加え、都加算を請求することができます。
東京都内、都外に関わらず、全ての事業所が請求できます。
なお、国報酬の請求が返戻になった場合は、都加算も返戻になります。
事業の詳細については、東京都障害者サービス情報をご確認ください。

提出書類

毎月10日までに提出してください。

  1. 都加算請求書
    • 押印が必要です。
  2. 都加算明細書
  3. 介護給付費・訓練等給付費等明細書

初めて請求する場合は、以下の書類も一緒に提出してください。

  1. 福祉サービス第三者評価結果報告書の写し
    • 初回請求月及び再受審が完了した翌月に提出してください。
    • 新規に指定を受けた事業所は、指定日から3年間はみなし期間とするため提出不要です。この場合、指定通知書の写しを提出してください。
  2. 口座登録依頼書

提出様式

提出先

〒105-8511
港区芝公園1-5-25
障害者福祉課 障害者事業所支援係 宛

お問い合わせ

障害者福祉課 障害者事業所支援係
電話:03-3578-2671 ファックス番号:03-3578-2678

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部障害者福祉課障害者事業所支援係

電話番号:03-3578-2671(内線:2671)