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更新日:2025年6月27日
ページID:120923
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都加算(短期入所)
対象
港区で支給決定している障害者が、短期入所事業所を利用した場合、事業所は国報酬(介護給付費)に加え、都加算を請求することができます。
東京都内、都外に関わらず、全ての事業所が請求できます。
なお、国報酬の請求が返戻になった場合は、都加算も返戻になります。
事業の詳細については、東京都障害者サービス情報をご確認ください。
提出書類
毎月10日までに提出してください。
- 都加算請求書
- 押印が必要です。
- 都加算明細書
- 介護給付費・訓練等給付費等明細書
初めて請求する場合は、以下の書類も一緒に提出してください。
- 福祉サービス第三者評価結果報告書の写し
- 初回請求月及び再受審が完了した翌月に提出してください。
- 新規に指定を受けた事業所は、指定日から3年間はみなし期間とするため提出不要です。この場合、指定通知書の写しを提出してください。
- 口座登録依頼書
提出様式
- 都加算請求書等(都様式)【短期入所】(エクセル:410KB)
- 都加算請求書記入例(PDF:109KB)
- 口座登録依頼書(エクセル:18KB/PDF:217KB)
提出先
〒105-8511
港区芝公園1-5-25
障害者福祉課 障害者事業所支援係 宛
お問い合わせ
障害者福祉課 障害者事業所支援係
電話:03-3578-2671 ファックス番号:03-3578-2678
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お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部障害者福祉課障害者事業所支援係
電話番号:03-3578-2671(内線:2671)
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。