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更新日:2024年4月1日
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受動喫煙防止対策について
受動喫煙を防ぐため、令和2年4月1日から新たなルールが始まっています
受動喫煙は、肺がんや虚血性心疾患、乳幼児突然死症候群等、さまざまな病気との関連が明らかです。受動喫煙による健康への影響を防止するため、国は改正健康増進法、東京都は東京都受動喫煙防止条例を制定しました。改正法及び都条例は、令和2年4月1日から全面的に施行されました。区は、改正法及び都条例に基づき、区内施設における受動喫煙防止対策を推進します。
受動喫煙防止対策巡回業務の実施
令和2年度10月から、新橋地区周辺の飲食店に対して、改正法及び都条例を周知啓発し、店頭標識の未掲示店舗へ掲示を促す巡回業務を実施しました。
令和3年4月からは、巡回業務を区内全域に拡大し、制度を伝える店舗と、制度を認識していながら守られていない店舗と対応を分けて巡回を実施しています。
飲食店のみなさまへ
令和2年4月1日からは、飲食店においても原則屋内禁煙化が開始されています。
喫煙室を設けた場合は、基準を守った喫煙室でのみ喫煙が可能となります。喫煙室には20歳未満の方は立ち入り禁止とし、適切な標識の掲示が必要です。
喫煙可能室の届出について
既存の小規模な飲食店においては、令和2年4月以降も、一定の条件を満たした場合には、店内の全部または一部に、喫煙ができる場所として喫煙可能室を設置することが経過措置として認められています。喫煙可能室を設置した場合は、保健所に届出が必要となりますので、以下の要件を確認していただき、喫煙可能室を設置した際は届出をしていただきますようお願いいたします。
<喫煙可能室が設置できる飲食店の要件>(以下の全ての要件を満たすこと)
1.令和2年4月1日時点で既に営業している
2.施設内の客席部分の床面積が100平方メートル以下
3.個人経営もしくは中小企業(資本金等が5,000万円以下)
4.従業員(※)がいない
※労働基準法第9条に規定する労働者(正社員、契約社員、アルバイト、パート等)
<室外へたばこの煙が流出することを防ぐための技術的基準>
喫煙可能室を設置した際は、以下の基準を満たす必要があります。
1.出入口において、喫煙室の外側から内側に流入する空気の気流が0.2m/秒以上であること
2.たばこの煙が喫煙室の中から施設の屋内に流出しないよう、壁・天井等によって区画すること
3.たばこの煙が施設の屋外に排気されていること
※屋内全部を喫煙可能とする喫煙可能店は、2.のみ遵守
<喫煙可能室を設置した場合に必要なこと>
1)保健所への届出
届出には、以下の書類が必要となります。また、押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部改正や、東京都受動喫煙防止条例施行規則の一部改正により、届出書への押印は不要となりました。
3.喫煙可能室設置施設に関するチェックリスト(PDF:211KB)
≪記載例≫
1.【記載例】喫煙可能室設置施設届出書(PDF:174KB)
2.【記載例】喫煙可能室設置施設届出書(東京都)(PDF:99KB)
届出書提出先:みなと保健所健康推進課健康づくり係 受動喫煙防止対策担当
〒108-8315 港区三田1-4-10
※窓口、郵送または電子申請で受け付けます。郵送を希望される場合は、94円切手を貼付し、返送先住所・宛名を記載した返送用封筒(長3封筒)を同封し、担当まで送付願います。受領印を押印した届出書の写しを返送いたします。
※郵送で届出を提出された方には、後日書類の記載内容などについて問い合わせをする場合があります。また、書類に不備があった際は、再提出をお願いすることがありますのでご了承いただきますようお願いします。
2)書類の具備・保管
喫煙可能室を設置した場合は、既存飲食店であることや、経営規模等のわかる書類を備え、保管いただきますようお願いします。(届出時の提出は不要です)
3)標識の掲示
施設の出入口に、適切な標識を掲示願います。
4)20歳未満の立入禁止
喫煙可能な場所への20歳未満の立入を禁じます。
5)変更・廃止の際の届出
喫煙可能室設置の際に提出した届出書の内容に変更があった場合や、喫煙可能室を廃止した場合にも、届出をしていただきますようお願いします。 ※窓口、郵送または電子申請で受け付けます。
≪記載例≫
・【記載例】喫煙可能室設置施設 変更届出書(PDF:185KB)
・【記載例】喫煙可能室設置施設 廃止届出書(PDF:176KB)
様式類
屋内の定義とテラス席との関係について
屋内とは、外気の流入が妨げられる場所として、屋根があり、かつ側壁が概ね半分以上覆われている場所をいいます。
また、テラス席・ベランダ・外付けの非常階段等については、側壁が概ね半分以上覆われていない場合であっても、店内との境界が壁やガラス扉等で仕切られていない場合には、屋根に覆われている場所は「屋内」として取り扱います。
各言語にも対応しておりますので、詳しくは下記チラシをご覧ください。
テラス席は屋内?屋外?(日本語版)(PDF:4,771KB)
テラス席は屋内?屋外?(中国語版)(PDF:2,306KB)
テラス席は屋内?屋外?(韓国語版)(PDF:2,001KB)
「改正健康増進法の施行に関するQ&A」(PDF:4,041KB)
受動喫煙防止対策に関する相談窓口について
区民や区内事業者、飲食店等からの相談に応じるため新たに受動喫煙防止対策に関する相談窓口を設置します。改正法や都条例の内容やスケジュールに関すること、施設がとるべき対策や喫煙専用室の設置基準等、疑問点や質問にお答えします。ぜひご活用ください。
受動喫煙防止対策に関する相談窓口
受付時間 |
月曜~金曜 (祝日、12月29日~1月3日を除く) 午前8時30分~午後5時15分 |
受付場所 | みなと保健所1階 |
電話番号 | 03-6400-9977 |
~相談窓口では、以下のようなことにお答えします~
- 改正健康増進法、東京都受動喫煙防止条例に関すること
- 標識掲示(喫煙専用室、禁煙等)に関すること
- 喫煙専用室の設置基準について
※喫煙専用室等専門アドバイザーによる相談等は、東京都の相談窓口へご相談ください。
東京都受動喫煙防止対策相談窓口 0570-069690
施設管理者の皆様へ
改正健康増進法や東京都受動喫煙防止条例では、施設の種別ごとに実施するべき受動喫煙防止対策が定められています。改正法及び都条例の全面施行は令和2年4月1日からです。改正法、都条例に則った適切な対策の実施にご協力をお願いします。
学校、病院、診療所、児童福祉施設、行政機関等
原則敷地内禁煙となります。屋内は全面禁煙、屋外には要件を満たした特定屋外喫煙場所の設置が可能です。ただし、都内の保育所、幼稚園、小学校・中学校・高等学校等については、屋外にも喫煙場所の設置を不可(努力義務)といたします。
特に受動喫煙による健康影響を受けやすい子供等が利用する施設については、屋内は全面禁煙、屋外においても全面禁煙の措置を講じていただきますようお願いします。
飲食店等
令和2年4月1日からは、従業員のいる都内の飲食店は全て原則屋内禁煙となり、喫煙室を設置する場合は技術的基準を満たす必要があります。
≪標識の例≫
禁煙標識
喫煙専用室標識
その他の多くの人が利用する施設
令和2年4月1日から原則屋内禁煙となります。喫煙室を設置する場合は、技術的基準を満たす必要があります。また、施設内に喫煙ができる場所がある場合は、喫煙室と当該施設の主な出入口の見やすい場所に、標識を掲示する必要があります。
※ご注意ください※
法に違反した場合、保健所による指導・命令、立入検査の対象となるだけでなく、過料の対象となる場合があります。
改正法、都条例の内容について
改正健康増進法に関する詳細については、厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
東京都受動喫煙防止条例に関する詳細については、東京都福祉保健局のホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
関連リンク
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お問い合わせ
所属課室:みなと保健所健康推進課健康づくり係
電話番号:03-6400-0083
ファックス番号:03-3455-4539
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。