更新日:2025年3月17日
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港区教育大綱
教育大綱とは
地方公共団体の長は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)により、「地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱」を策定することとされています。
大綱は、地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策について、その目標や施策の根本となる方針を定めるものであり、教育行政における地域住民の意向をより一層反映させる等の観点から、平成26年の同法の改正により、平成27年4月から地方公共団体の長に策定が義務付けられています。
港区の教育大綱について
区では、平成26年に、教育基本法(平成18年法律第120条)に基づく教育振興基本計画として、港区教育ビジョンを策定していたことを踏まえ、同計画の内容を精査し、大綱と同一視できる内容であると確認できたことから、港区総合教育会議における協議を経て、港区教育ビジョンをもって港区教育大綱に代えることを決定しました。
令和6年度で港区教育ビジョン(平成26年10月策定)の計画期間が終了することを受け、地方公共団体の長に大綱の策定を義務付けた法の趣旨を踏まえ、区の行政全体を担う区長の立場から教育行政に対する考えを示すとともに、教育委員会と理念を共有し、連携して区政を進めていくため、令和6年度に港区総合教育会議における協議を経て、新たな教育大綱を策定しました。
教育大綱策定に向けた子どもアンケート
新たな教育大綱の策定に向け、子どもの意見を把握するため、高校生世代までの子どもを対象としたアンケート調査を実施しました。
港区教育ビジョン
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