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更新日:2015年8月28日

港区の教育大綱について

港区の教育大綱について

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の3第1項に規定する「港区の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱」(以下「教育大綱」という。)については、平成27年度第2回港区総合教育会議における協議を踏まえ、港区教育ビジョン(平成26年10月策定)をもって、港区の教育大綱に代えることを決定しました。

教育大綱とは

 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)」が、平成26年6月20日に公布され、平成27年4月1日から施行されました。

 この改正により、教育の政治的中立性、継続性・安定性を確保しつつ、地方教育行政における責任体制の明確化、迅速な危機管理体制の構築、地方公共団体の長と教育委員会との連携の強化、地方に対する国の関与の見直し等制度の抜本的な改革が行われました。

 こうした改革の一つとして、地方公共団体としての教育政策に関する方向性を明確化するため、地方公共団体の長は教育大綱を定めるものとされました。

 ただし、既に教育基本法(平成18年法律第120号)第17条第2項に規定する教育振興基本計画(港区教育ビジョンがこれに相当します。)を定めている自治体にあっては、総合教育会議において教育委員会と協議・調整し、当該計画をもって教育大綱に代えると判断した場合は、別途、教育大綱を策定する必要はないものとされています。


港区教育ビジョン


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