更新日:2025年8月1日
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保育料・給食費
目次
4.滞納について
1 基本保育料の無償化について
港区では令和2年度から、最年長の子どもを第1子とし、第2子以降の基本保育料を無償としています。
この度、東京都による第1子保育料無償化の方針を受け、令和7年9月から、第1子の基本保育料等も無償化します。
- 認可保育園等の基本保育料
区立及び私立認可保育園、認定こども園、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業並びに港区保育室の基本保育料を無償化します。 - 認証保育所の基本保育料
認証保育所における月220時間(短時間認定の場合は月160時間)までの月ぎめ契約の基本保育料を全額支給します。 - 認可外保育施設の基本保育料
10万円又は当該認可外保育施設保育料のいずれか低い額を全額支給します。
なお、延長保育料につきましては令和7年9月以降も変わらず、利用に応じて徴収します。
詳しくは3延長保育料をご覧ください。
2 給食費の無償化について
港区では、子育て家庭における保護者の経済的な負担を考慮し、令和5年9月分から給食費の保護者負担を軽減しています。
- 3~5歳児クラス
月極の給食費は徴収しません。 - 0~2歳児クラス
基本保育料の中に含まれている、給食費相当額を所得階層に応じて減額しています。
3 延長保育料について
(1)延長保育料の決定
保護者の勤務時間の関係で、常態的に延長保育を利用する家庭の経済的負担を軽減するため、令和3年4月分から区立認可保育園、港区保育室及び区立認定こども園(2・3号認定)における延長保育料の上限額を設定しました。
令和7年9月分から延長保育料の階層表を変更します。(利用料金に変更はありません。)
延長保育料は、世帯の区市町村民税所得割課税額により決定します。毎年9月に保育料の算定基礎となる区民税の年度を切り替えます。
(令和7年度の例)
保育料・給食費 | 算定基礎となる区市町村民税の年度 |
---|---|
令和7年4月~令和7年8月分 | 令和6年度分の区市町村民税額 |
令和7年9月~令和7年3月分 | 令和7年度分の区市町村民税額 |
◎住民税の申告をされていない方は、最高階層の保育料となりますのでご注意ください。
◎課税証明書が取得できない方(海外収入のある方や大使館職員等)は年間の収入額から保育料の算出を行います。(一部海外収入がある方も、当該収入についてご申告ください。)
(2) 延長保育料金
区民税等の状況 |
基本保育料階層 (~令和7年8月) |
延長保育料階層 (令和7年9月~) |
7時15分~19時15分 |
6時15分~7時15分 (神明保育園のみ) |
19時15分~22時 |
---|---|---|---|---|---|
生活保護受給世帯等 区民税非課税世帯 |
A・B | A | 0円 |
200円/時間 月額上限 2000円 |
200円/時間 月額上限 2000円 |
区民税均等割のみ課税世帯 1円以上20万円未満 |
C1~D6 | B |
200円/時間 月額上限 2000円 |
400円/時間 月額上限 4000円 |
400円/時間 月額上限 4000円 |
区民税所得割課税額 20万円以上 |
D7~D30 | C |
400円/時間 月額上限 4000円 |
600円/時間 月額上限 6000円 |
600円/時間 月額上限 6000円 |
(2)利用の申込みについて
- 延長保育は、保育園に事前の利用申込みが必要です。利用方法は保育園に問い合わせてください。
- 利用申込みをした延長保育時間を必ず守ってください。
- 事前に利用申込みをした時間とお迎えの時間が変わる場合は、速やかに保育園に連絡してください。
(3)延長保育料の支払い
延長保育料は口座振替でお支払いください。
- 口座振替日および納期限は、翌月末(金融機関休業日にあたる場合は翌営業日)です。
- 家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業を利用されている場合は、各施設へ直接お支払いいただきます。
4 滞納について
正当な理由なく保育料(給食費)を滞納した場合は、督促状が発行されるほか、保育園を通じて請求したり、地方税の例により滞納処分をすることがあります。滞納がある場合、転園申込みや兄弟姉妹の保育所入所申込みの際に20点の減算対象となる場合があります。
5 令和7年8月分までの保育料について
令和7年8月分までの延長保育料は、世帯の区市町村民税所得割課税額により決定します。
支払金額に関する階層区分については「保育料(利用者負担額)(PDF:124KB)」を参照してください。
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