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港区では、子育て家庭における保護者の経済的な負担を考慮し、次のように給食費にかかる保護者負担を軽減しています。
令和5年9月分の給食費及び保育料から負担軽減を開始しています。
なお、令和5年8月分までの給食費については、これまでどおりお支払いいただきます。
保育料は、世帯の区市町村民税所得割課税額および保育の必要量と児童のクラス年齢により決定します。毎年9月に保育料の算定基礎となる区民税の年度を切り替えます。
(令和5年度の例)
保育料・給食費 | 算定基礎となる区市町村民税の年度 |
---|---|
令和5年4月~令和5年8月分 | 令和4年度分の区市町村民税額 |
令和5年9月~令和6年3月分 | 令和5年度分の区市町村民税額 |
◎住民税の申告をされていない方は、最高階層の保育料となりますのでご注意ください。
◎課税証明書が取得できない方(海外収入のある方や大使館職員等)は年間の収入額から保育料の算出を行います。(一部海外収入がある方も、当該収入についてご申告ください。)
※保育標準時間と保育短時間の保育料は、認定を受けた保育の必要量に応じて適用します。保育料はこちらをご覧ください。「保育料(利用者負担額)(PDF:124KB)」
港区民で、保護者と生計を一にする子(小学生等を含む)を対象に年齢の高い順に数えて2番目以降の子の保育料は無料です。延長保育料はかかります。
(手続き)
対象者は区で確認を行うため、原則、手続きは不要ですが、異なる住所に居住する生計を一にする子(在園児童の兄、姉)がいるご家庭は、以下の書類を各地区総合支所区民課保健福祉係に提出してください。
(2)別居児童の住民票(本籍・筆頭者の確認ができるもの)
(3)生計を一にしていることが分かる書類(常に生活費・学資金、療養費等を振り込んだ内容が記載された通帳の写し等)
ひとり親世帯・在宅障害児(者)のいる世帯の場合、世帯の区市町村民税所得割課税額が77,101円未満の世帯は、保育料は無料です。延長保育料はかかります。
保育料は口座振替でお支払いください。
正当な理由なく保育料(給食費)を滞納した場合は、督促状が発行されるほか、保育園を通じて請求したり、地方税の例により滞納処分をすることがあります。滞納がある場合、転園申込みや兄弟姉妹の保育所入所申込みの際に20点の減算対象となる場合があります。
現在の収入が著しく減少したり、病気や災害等で特定の支出が著しく増加する等、保育料の支払いが困難になった場合に、減額制度が適用されることがあります。減額は、申請日の翌月(申請日が月の初日の場合はその月)から適用となります。申請日より前に減額の対象になる場合でも、過去に遡って適用はされないのでご注意ください。(生活保護法により減額の対象となる場合は、生活保護受給を開始した日の属する月から適用となります。)
申請時に、基本保育料減額申請書に加え、理由に応じた必要書類を提出してください。詳しくは担当支所に相談してください。
(保育料が減額となる場合)
条件番号 |
条件 |
適用される額 |
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1 |
生活保護法による保護を受けたとき |
A階層に適用する額(当月分のみ) |
2 |
その世帯の収入額が生活保護法による基準に満たないとき |
B階層に適用する額 |
3 |
当年度分の区市町村民税が、地方税法第295条の規定により非課税となったとき又は地方税法第323条の規定により免除されたとき |
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4 |
地方税法第15条又は課税団体の条例において当年度分の区市町村民税の徴収を猶予され、又は納期を延期されたときは、その事情のやむまで |
C第1階層→B階層に適用する額 C第2階層・第3階層→C第1階層に適用する額 D階層→3階層低位に適用する額 |
5 |
地方税法第323条の規定により当年度分の区市町村民税が均等割以下に減額されたとき |
C第1階層→B階層に適用する額 C第2階層・第3階層・D階層→C第1階層に適用する額 |
6 |
当年度分の区市町村民税が均等割以下に課税されたとき |
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7 |
その年に前年の所得額の10分の1を超える災害又は盗難若しくは横領による損失(損害保険等受領額を控除する)を生じたとき(損失額の認定及び災害の範囲は、所得税法の例による) |
お問い合わせください
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8 |
その年に前年の所得額の100分の5又は所得税法に定める最高限度額を超える医療費(保険金等で補填される金額を控除する)を支出したとき(医療費の認定及びその範囲は、所得税法の例による) |
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9 |
その年に稼働能力のない世帯員(16歳以上の者に限る)が増加したとき又はその年の主たる稼働者が失業したとき |
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10 |
その世帯の3か月の平均収入額(賞与を除く。)が前年(4月から8月までにあっては、前々年)の平均収入月額(賞与を除く。)より1割以上低額と認められるとき。 |
1階層低位に適用する額 (適用期間は、3か月を限度とする) |
11 |
条件番号1から10までの各号により難いもので、区長が特に調査の上必要と認めたとき。 |
2階層低位に適用する額 |
お子さんの病気やけが又は弟や妹の出産に伴い、月の初めから1か月以上保育園を休むときは、前月末日までに、診断書等を添付の上退(休)園届(PDF:98KB)を提出すると、保育料の免除を受けることができます。
・保育料免除表
項目 | お子さんの病気やけがの場合 | 弟や妹の出産に伴う場合 | |
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免除対象 | 保育料 | ||
免除単位 | 月単位 ※日単位の対応はありません |
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免除期間 | 診断書に記載された療養期間 |
5か月間(多胎児は7か月間)。 出産予定月の2か月前(多胎児妊娠の場合、出産予定月の4か月前)の属する月から、出産日の翌日から数えて57日目の属する月末までの間に、在園中の子どもが月単位で休園を開始した場合が対象 |
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提出書類 |
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提出先 | 各地区総合支所区民課保健福祉係又は在籍園 | ||
申請期日 | 前月末日 |
保護者の勤務時間の関係で、常態的に延長保育を利用する家庭の経済的負担を軽減するため、令和3年4月分から区立認可保育園、港区保育室及び区立認定こども園(2・3号認定)における延長保育料の上限額を設定しました。
・延長保育料金表(階層区分については「保育料(利用者負担額)(PDF:124KB)」を参照してください。)
階層区分 | 利用区分 | 1カ月当たりの 最大負担額 |
|||
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午前7時15分~午後7時15分 | 午後7時15分~10時 | ||||
1時間当たり | 1カ月当たりの上限 | 1時間当たり | 1カ月当たりの上限 | ||
A・B |
0円 |
0円 |
200円 |
2,000円 |
2,000円 |
C1~D6 |
200円 |
2,000円 |
400円 |
4,000円 |
6,000円 |
D7~D30 |
400円 |
4,000円 |
600円 |
6,000円 |
10,000円 |
※私立認可保育園、地域型保育事業については保育園によって異なるため、各施設にお問い合わせください。