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港区児童福祉審議会は、児童福祉法第8条第3項及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第25条の規定に基づき、港区児童福祉審議会条例により設置された区長の付属機関です。
審議会の委員は、審議会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができる者であって、かつ、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、区長が委嘱する委員15人以内で構成されています。
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港区児童福祉審議会児童虐待死亡事例等検証部会では、重大な児童虐待事例の検証を行っています。区は、検証部会から、検証結果及び再発防止に向けた提言を受け取りましたので、お知らせします。
被措置児童等虐待とは、児童養護施設などの施設職員や里親等が、施設に入所する児童や里親に委託された児童等に対して行う身体的虐待、性的虐待、ネグレクト又は心理的虐待のことをいいます。
港区は、被措置児童等虐待の通告等を受けたときは、速やかに、被措置児童等の状況の把握や事実について確認するとともに、必要があると認めるときは、被措置児童等虐待の防止及び被措置児童等の保護を図るため、適切な措置を講じます。
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お問い合わせ
所属課室:子ども家庭支援部子ども政策課子ども政策推進係
電話番号:03-3578-2680
ファックス番号:03-3578-2384
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。