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更新日:2025年12月3日

ページID:173906

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目次

マイナンバーカードの拡張利用領域の初期化

マイナンバーカードと運転免許証の一体化の際などに、拡張利用領域が使用できない状態となる場合があります。

拡張領域が破損している場合、初期化が必要です。初期化を行うと拡張利用領域内のデータがすべて消去されますのでご注意ください。

目次

 1.拡張領域とは

マイナンバーカードのICチップには住所・氏名・生年月日・性別・顔写真・個人番号・住民票コード・電子証明書の情報が入っています。

ICチップには空き領域があり、市区町村や都道府県、国の行政機関、民間事業者が利用できるようになっています。

マイナンバーカードと運転免許証の一体化は、マイナンバーカードのICチップに拡張利用領域を生成し、免許APを搭載します。

 2.初期化手続きの方法

受付窓口

各地区総合支所区民課窓口サービス係(台場分室は除く)

手続できる人

  • カード所有者本人
    ※本人が15歳未満および成年被後見人の場合、本人だけでは手続できません。法定代理人(親権者または成年後見人)が手続できます。
  • 法定代理人
  • 任意代理人

 3.手続きに必要なもの

本人が来庁する場合

  • マイナンバーカード

法定代理人(親権者または成年後見人)が来庁する場合

  • 本人のマイナンバーカード
  • 法定代理人の本人確認書類
    運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード等の場合は1点
    介護保険の被保険者​​​​​証、資格確認書、年金手帳等の、写真無しの場合は2点以上
  • 本人が15歳未満の場合、法定代理人が確認できる戸籍謄本
    (本籍が港区にあるか、15歳未満の申請者と親権者が住民票上同一世帯の場合は省略できます。)
  • 本人が成年被後見人の場合、法定代理人が確認できる成年後見人登記事項証明書

任意代理人が来庁する場合

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お問い合わせ

所属課室:芝地区総合支所区民課個人番号カード交付推進担当

電話番号:03-3578-3185

ファックス番号:03-3578-3182