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新型コロナウイルス感染症の影響で主たる生計維持者の収入が下がった世帯に対し、保険料が減免される場合があります。詳しくは、次のページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響で主たる生計維持者の収入が下がった世帯に対し、保険料が減免される場合があります。詳しくは次のページをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、国民年金の保険料納付が困難な方につきましては、失業や事業の休廃止に至らない場合でも、臨時特例による保険料免除・納付猶予、学生納付特例の申請ができます。
国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に係る受診において資格証明書を提示した場合、当該月の療養については、当該資格証明書を被保険者証とみなして取り扱います。詳しくは次のページをご覧ください。
要件に該当する方に対し、傷病手当金を支給します。詳しくは次のページをご覧ください。
65歳以上の人(第1号被保険者)で、新型コロナウイルス感染症の影響により、介護保険料の納付が困難になった場合、保険料が減免される場合があります。詳しくは次のページをご覧ください。