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新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、国民年金の保険料納付が困難な方につきましては、失業や事業の休廃止に至らない場合でも、臨時特例による保険料免除・納付猶予、学生納付特例の申請ができます。
要件に該当する方に対し、傷病手当金を支給します。詳しくは次のページをご覧ください。