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更新日:2024年3月27日

【令和6年4月~】新型コロナウイルス感染症の対応の変更について

令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類に変更されて以降、国、都の事務連絡に基づき、段階的に移行されてきた医療提供体制等は、令和5年度末をもって移行期間を終了し、令和6年4月以降は通常の医療提供体制等となります。
変更内容については、以下をご確認ください。

自治体による外出自粛要請(変更なし)

自治体が一律に外出自粛を要請するものではなくなりますが、発症翌日から5日間は外出を控えることが推奨されます。
なお、5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。
また、発症後10日間は、マスクの着用やハイリスク者との接触は控えていただくことが推奨されます。

東京都リーフレット

~5月8日から新型コロナの法律上の位置づけが変わります~(PDF:919KB)

受診可能な医療機関(4月以降変更あり)

外来対応医療機関の指定・公表の仕組みは令和5年度末をもって終了し、4月以降は、広く一般的な医療機関において新型コロナの診療に対応する通常の医療提供体制となります。かかりつけ医などの身近な医療機関で受診してください。
相談する医療機関に迷う場合は、「東京都医療機関案内サービスひまわり」をご利用ください。

<令和6年4月から>

  • 東京都医療機関案内サービスひまわり【電話:03-5272-0303(24時間対応)】
    ※電話による24時間医療機関案内(コンピューターによる自動応答サービス)

<令和6年3月末まで>

発熱外来等での受診に限らず、広く一般的な医療機関での受診へ段階的に移行します。
詳細は外来対応医療機関の一覧(東京都福祉保健局ホームページ)(外部サイトへリンク)をご確認ください。

体調が悪いときの相談窓口(4月以降変更あり)

東京都新型コロナ相談センター(24時間対応)は、令和5年度末をもって終了します。
4月以降は、他の疾病と併せて東京消防庁救急相談センター(#7119)や、子供の健康相談室(#8000)等をご利用ください。

  • 救急相談センター【♯7119(24時間対応)】
  • 子供の健康相談(小児救急相談)【♯8000(祝日を除く月曜~金曜 午後6時~午前8時、土日祝日 24時間対応)】

<令和6年3月末まで>

  • 東京都新型コロナ相談センター【0120-670-440(24時間対応)】
     詳細は東京都ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
  • 救急相談センター【♯7119(24時間対応)】
  • 子供の健康相談(小児救急相談)【♯8000(祝日を除く月曜~金曜 午後6時~午前8時、土日祝日 24時間対応)】

新型コロナウイルス感染症に関する一般的な電話相談(4月以降変更あり)

みなと保健所電話相談窓口(新型コロナウイルス感染症に関する相談)は、令和5年度末をもって終了します。
4月以降は、他の感染症と併せてみなと保健所保健予防課感染症対策担当または、
厚生労働省電話相談窓口(多言語対応)へご相談ください。

<令和6年4月から>

  • みなと保健所保健予防課感染症対策担当 【電話:03-6400-0081(祝日を除く月曜~金曜 午前8時30分~午後5時)】
  • 聴覚障害がある人等、電話での相談が難しい人の相談
    みなと保健所保健予防課感染症対策担当【FAX:03-3455-4460(祝日を除く月曜~金曜 午前8時30分~午後5時)】
  • 厚生労働省電話相談窓口【電話:0120-565653(平日、土日祝日:午前9時~午後9時)】
    ※多言語対応:日本語のほかに英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語(9時から18 時)、ベトナム語(10 時から19 時)にも対応

<令和6年3月末まで>

  • みなと保健所電話相談窓口【03-3455-4461(祝日を除く月曜~金曜 午前8時30分~午後5時15分)】
    対象:区内在住・在勤・在学者
  • 聴覚障害がある人等、電話での相談が難しい人の相談【FAX 03-3455-4460】

聴覚に障害がある方等、電話での相談が難しい方向け窓口(4月以降変更あり)

東京都の東京都医療機関情報検索サービスのFAX番号が変更となります。

<令和6年4月から>

  • 東京都医療機案内サービス「ひまわり」 FAX【03-5285-8080】(24時間対応)

<令和6年3月末まで>

  • 東京都相談窓口 電話代理支援サービス
  • 東京都新型コロナウイルス専門相談窓口 FAX相談(医療機関案内)【03-5388-1396】

   詳細は東京都ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

医療費について(4月以降変更あり)

新型コロナウイルス感染症治療薬の処方を受けた場合の薬剤費や、陽性者に係る入院医療費についての公費支援は令和5年度末をもって終了し、4月以降は他の疾病と同様に医療保険の自己負担割合に応じた負担額が発生します。ただし、高額医療費制度が適用されることにより、所得に応じて一定額以上の負担が生じない取扱いとなります。

詳細は厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

 

新型コロナウイルス感染症治療薬(経口薬・点滴薬・中和抗体薬)の処方に係る自己負担額(上限)

<令和6年4月から>

一部公費負担がなくなり、医療費の自己負担割合に応じた、通常の窓口負担になります。
治療薬の費用は高額療養費制度の対象に含まれます。

詳細は厚生労働省のリーフレット(外部サイトへリンク)をご確認ください。

<令和5年10月から令和6年3月末まで>

  • 医療費の自己負担割合が1割の方:3,000円まで
  • 医療費の自己負担割合が2割の方:6,000円まで
  • 医療費の自己負担割合が3割の方:9,000円まで

詳細は厚生労働省のリーフレット(外部サイトへリンク)をご確認ください。

 

入院医療費について、高額療養費制度の適用を受けた場合の公費支援

<令和6年4月から>
通常の医療体制に移行し、公費による支援・減額は終了します。
医療保険において、毎月の窓口負担(治療薬の費用を含む)について高額療養費制度が設けられており、所得に応じた限度額以上の自己負担は生じません。

<令和5年10月から令和6年3月まで>

自己負担限度額から原則1万円を公費支援。なお、高額療養費制度の自己負担限度額に医療費比例額が含まれない場合は1万円を減額することとし、医療費比例額が含まれる場合は、当該医療費比例額に5,000円を加えた額を減額。

 

高額療養費制度について

港区国民健康保険の方は「高額療養費(国民健康保険制度に加入している方)」をご覧ください。

港区国民健康保険以外の方は、それぞれの健康保険組合へお問い合わせください。

入院・宿泊療養について(変更なし)

入院医療機関までの交通手段は原則ご自身で手配してください。

宿泊療養

高齢者や妊婦の療養のための宿泊療養施設は令和5年9月末に終了しました。これをもって、東京都が運営する隔離のための宿泊療養施設は全て終了しました。

濃厚接触者(変更なし)

一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、濃厚接触者として法律に基づく外出自粛は求められません。

自宅療養証明書(10月以降変更あり)

令和5年5月8日以降の療養分については、既に発生届が出ている方も含め、療養証明書を発行できません。

発生届の対象者で令和5年5月7日までに診断を受けた方は、令和5年5月7日までの療養分について、港区が発行する自宅療養証明書を発行できます。
HER-SYSによる療養証明の発行は令和5年9月末で終了しました。
発行方法は、「新型コロナウイルス感染症自宅療養証明書の発行について」をご覧ください。

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

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お問い合わせ

所属課室:みなと保健所保健予防課保健予防係

電話番号:03-6400-0081

ファックス番号:03-3455-4460