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令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが「5類」に変更されましたが、国、都の事務連絡により10月以降新型コロナウイルス感染症の対応が一部変更になります。
変更内容については、以下をご確認ください。
自治体が一律に外出自粛を要請するものではなくなりますが、発症翌日から5日間は外出を控えることが推奨されます。
なお、5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。
また、発症後10日間は、マスクの着用やハイリスク者との接触は控えていただくことが推奨されます。
~5月8日から新型コロナの法律上の位置づけが変わります~(PDF:919KB)
発熱外来等での受診に限らず、広く一般的な医療機関での受診へ段階的に移行します。
詳細は外来対応医療機関の一覧(東京都福祉保健局ホームページ)(外部サイトへリンク)をご確認ください。
詳細は東京都ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
これまで、新型コロナウイルス感染症治療薬の処方を受けた場合の薬剤費は全額公費負担、また、陽性者に係る外来・入院医療費は一部公費負担でしたが、国において公費負担についての見直しがあったため、令和5年10月から自己負担額が変更となります。
詳細は厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
<令和5年10月から令和6年3月末まで>
・医療費の自己負担割合が1割の方:3,000円まで
・医療費の自己負担割合が2割の方:6,000円まで
・医療費の自己負担割合が3割の方:9,000円まで
詳細は厚生労働省のリーフレット(外部サイトへリンク)をご確認ください。
<令和5年9月末まで>
・医療費の自己負担割合に係らず無料
<令和5年10月から令和6年3月まで>
・自己負担限度額から原則1万円を公費支援。なお、高額療養費制度の自己負担限度額に医療費比例額が含まれない場合は1万円を減額することとし、医療費比例額が含まれる場合は、当該医療費比例額に5,000円を加えた額を減額。
<令和5年9月末まで>
・自己負担限度額から原則2万円を公費支援。なお、高額療養費制度の自己負担限度額が2万円に満たない場合にはその額を減額。
港区国民健康保険の方は「高額療養費(国民健康保険制度に加入している方)」をご覧ください。
港区国民健康保険以外の方は、それぞれの健康保険組合へお問い合わせください。
入院医療機関までの交通手段は原則ご自身で手配してください。
高齢者や妊婦の療養のための宿泊療養施設は9月末に終了しました。これをもって、東京都が運営する隔離のための宿泊療養施設は全て終了しました。
一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、濃厚接触者として法律に基づく外出自粛は求められません。
令和5年5月8日以降の療養分については、既に発生届が出ている方も含め、療養証明書を発行できません。
発生届の対象者で令和5年5月7日までに診断を受けた方は、5月7日までの療養分について、港区が発行する自宅療養証明書を発行できます。
HER-SYSによる療養証明の発行は9月末で終了しました。
発行方法は、「新型コロナウイルス感染症自宅療養証明書の発行について」をご覧ください。
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お問い合わせ
所属課室:みなと保健所保健予防課保健予防係
電話番号:03-6400-0081
ファックス番号:03-3455-4460