現在のページ:トップページ > 健康・福祉 > 健康・医療 > 感染症 > 新型コロナウイルス感染症について > 区民の皆様へ:新型コロナウイルス感染症について【目次ページ】 > 新型コロナウイルス感染症の現在の対応について
ここから本文です。
新型コロナウイルス感染症以外の他の疾病と併せて東京消防庁救急相談センター(#7119)や、子供の健康相談室(#8000)等をご利用ください。
他の感染症と併せてみなと保健所保健予防課感染症対策担当または、厚生労働省電話相談窓口(多言語対応)へご相談ください。
東京都の東京都医療機関情報検索サービス(FAX)をご利用ください。
広く一般的な医療機関において新型コロナの診療に対応する通常の医療提供体制となっています。かかりつけ医などの身近な医療機関を受診してください。
相談する医療機関に迷う場合は、「東京都医療機関案内サービスひまわり」をご利用ください。
他の疾病と同様に医療保険の自己負担割合に応じた負担額が発生します。ただし、高額医療費制度が適用されることにより、所得に応じて一定額以上の負担が生じない取扱いとなります。
詳細は厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
一部公費負担がなくなり、医療費の自己負担割合に応じた、通常の窓口負担になります。
治療薬の費用は高額療養費制度の対象に含まれます。
詳細は厚生労働省のリーフレット(外部サイトへリンク)をご確認ください。
通常の医療体制に移行し、公費による支援・減額は終了しています。
医療保険において、毎月の窓口負担(治療薬の費用を含む)について高額療養費制度が設けられており、所得に応じた限度額以上の自己負担は生じません。
港区国民健康保険の方は「高額療養費(国民健康保険制度に加入している方)」をご覧ください。
港区国民健康保険以外の方は、それぞれの健康保険組合へお問い合わせください。
入院医療機関までの交通手段は原則ご自身で手配してください。
東京都が運営する隔離のための宿泊療養施設は全て終了しています。
自治体が一律に外出自粛を要請するものではありませんが、発症翌日から5日間は外出を控えることが推奨されます。
なお、5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。
また、発症後10日間は、マスクの着用やハイリスク者との接触は控えていただくことが推奨されます。
~5月8日から新型コロナの法律上の位置づけが変わります~(PDF:919KB)
一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、濃厚接触者として法律に基づく外出自粛は求められません。
令和5年5月8日以降の療養分については、既に発生届が出ている方も含め、療養証明書を発行できません。
発生届の対象者で令和5年5月7日までに診断を受けた方は、令和5年5月7日までの療養分について、港区が発行する自宅療養証明書を発行できます。
HER-SYSによる療養証明の発行は令和5年9月末で終了しました。
発行方法は、「新型コロナウイルス感染症自宅療養証明書の発行について」をご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
所属課室:みなと保健所保健予防課保健予防係
電話番号:03-6400-0081
ファックス番号:03-3455-4460
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。