トップページ > 健康・福祉 > 健康・医療 > 感染症 > 新型コロナウイルス感染症について > 新型コロナウイルス感染症自宅療養証明書の発行について
更新日:2025年4月1日
ページID:114844
ここから本文です。
申請方法
- フォーム
- 窓口
新型コロナウイルス感染症自宅療養証明書の発行について
自宅療養証明書とは
自宅療養証明書とは、新型コロナウイルス感染症と診断されて発生の届出が行われ、自宅で療養していたことを証明する書類です。
港区で発行可能な自宅療養証明書は、令和5年5月7日までの間に港区で療養していたことが確認できる方が対象です。
発行可能な場合は、当時の療養記録を元に発行いたします。
詳細な要件については下記の項目をご確認ください。
自宅療養証明書の発行可否について
医療機関による診断を受けた日によって発生届の提出要件が異なります。
詳しい自宅療養証明書発行の要件は下記をご確認ください。
※港区で療養されていない方は対象外です。
港区の医療機関から届出が出された方であっても、港区の自宅で療養されていた記録が無い方については証明書を発行することができません。
医療機関の診断を受けた日 | 港区が発行する自宅療養証明書発行の可否 |
---|---|
令和5年5月8日以降 | 発行できません |
令和4年9月26日から令和5年5月7日まで | 発生届の提出要件にあてはまる方:令和5年5月7日療養分まで発行可能です 発生届の提出要件対象外の方:発行できません <発生届の提出要件> 1.65歳以上の方 2.入院を要する方 3.重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬や酸素投与が必要な方 4.妊婦の方 |
令和4年9月25日まで | 発行可能です |
発生届の対象外の方で、保険会社や勤務先等で療養証明書が必要な場合には、次項目の代替書類を参考にご用意ください(必要な証明は各自、提出先にご確認ください)。
新型コロナウイルスに罹患したことが分かる代替書類の使用
各保険会社においては、国から各種団体(生命保険協会等)への要請に基づき、保健所や医療機関が発行する療養証明書を求めない対応がなされています。(※)
保険給付金の請求にあたっては、各保険会社の指定する代替書類(以下例)により御対応ください。
(請求の可否、取扱い可能な代替書類、請求期限等は、ご契約されている保険会社へお問合せください。)
※参考(外部リンク)
- 新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザに係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮について(令和4年11月4日付厚生労働省事務連絡)
- 療養証明書の取扱い等について(生命保険協会)
- 療養証明書の取扱い等について(日本損害保険協会)
|
※上記の書類はご自身でご用意ください。
※入手方法に関するご相談はお受けできません。
療養証明書の申請先※上記代替書類による対応が難しい場合
療養証明書は、療養場所によって発行できる場所が異なりますのでご注意ください。
また、発行には1か月程度のお時間がかかります。証明書が必要な方はお早めに申請を行ってください。
療養場所 | お問合せ先 |
入院された方 | 入院されていた医療機関 |
都の宿泊療養施設を利用した方 | |
港区の自宅で療養していた方 | 港区で発行いたしますので、下記をご確認の上、オンラインもしくは郵送でお申し込みください。 |
港区以外の場所で療養された方 | 港区では発行できません。療養していた自治体までお問い合わせください。 ※お住いの自治体で自宅療養証明証の発行が終了している場合や、診断を行った港区内のクリニックが閉院している場合でも、港区では自宅療養証明書は発行できません。 |
港区が発行する自宅療養証明書の申請方法(発生届の提出があり、港区で療養していた方のみ)
減免措置が終了し、令和7年4月1日申請分より手数料が1通につき300円かかります。
また、郵送でのご返送を希望される場合、送料もご負担いただきます。
※発行終了日は未定です。決まり次第お知らせします。
証明書発行手数料
- 証明書1通につき、300円
- その他、郵送での返送希望の場合には1送付先につき1件分の送料(110円)をいただきます。
※減免措置は令和7年3月31日申請分を持ちまして終了しました。
申請方法 | ご利用可能なお支払方法 |
オンライン | クレジットカード、PayPay |
窓口 | 現金、PayPay |
オンラインでの申請方法
上記記載の自宅療養証明書の発行の可否や療養証明書の申請先などをご確認いただき、以下のリンクから、オンライン申請にお進みください。
ご利用可能なお支払方法
- クレジットカード
- PayPay
※お支払いいただいた後の返金はできません。
申請フォームリンク(Logoフォーム):https://logoform.jp/form/Mt5V/868141(外部サイトへリンク)
- オンライン申請で、内容に不備などがあった場合は、システムを通じメールで修正のお願いをさせていただく場合があります。
- 療養期間が複数あり、異なる期間の分も必要とする場合は、複数回申請してください。
- 療養期間が複数ある場合や、ご家族の分も申請される場合、郵送分をまとめてお送りすることが可能です。
- 申請後お調べし、発行可能な場合にはお支払用のURLを記載したメールをお送りします。
窓口での申請方法
みなと保健所の窓口で申請していただくことが可能です。
申請の際、ご本人確認書類と、代理での申請の場合は追加の書類が必要となります。
代理の申請の場合 | 必要となる書類 |
療養者が現在未成年者で、代理申請される場合 |
|
療養者が現在成人で、代理申請される場合 |
|
【参考】本人確認書類について
ご利用可能なお支払方法
- 現金
- PayPay
※お支払いいただいた後の返金はできません。
申請場所
〒108-8315
東京都港区三田1年4月10日
みなと保健所 4階 保健予防課 保健予防係
平日:午前8時30分から午後5時15分まで
※みなと保健所以外では受付できません。
発行可能か確認・相談
みなと保健所 保健予防課 自宅療養証明担当までお問い合わせください。
※療養期間などは個人情報にあたるため、本人、もしくは未成年の保護者の方がお問い合わせください。
03-6400-0081
平日:午前8時30分から午後5時15分まで
区が発行する自宅療養証明書で証明できる期間について
自宅療養証明書で証明できる期間は、新型コロナウイルス感染症の診断を受けた後、港区から就業制限を受けた期間(注1)のうち、自宅での療養を案内された期間です(注2)。
(注1)就業制限とは、感染症法第18条の規定により、感染症のまん延を防止するため、感染のおそれがなくなるまでの間、就業を制限するものです。就業制限の期間は、医療機関で医師から新型コロナウイルス感染症の診断を受けて保健所に届け出があった日から、保健所が定めた療養終了日までの期間になります。(療養終了日は必ずご本人にご案内しています)
(注2)医療機関で新型コロナウイルス感染症の診断がされる前の期間については、港区で自宅療養の証明をすることはできません。また就業制限期間後に、自己判断で自宅療養をした場合についても、港区で自宅療養の証明をすることはできません。
例)発症日:2月5日、医療機関での診断日:2月6日、保健所への届出日:2月7日、療養期間:2月15日までの場合 →2月7日から2月15日までの期間が自宅療養証明で証明できる期間です。 |
自宅療養または宿泊療養の終了日の証明について
国からの通知により、生命保険協会及び日本損害保険協会では、宿泊療養又は自宅療養の期間が、厚生労働省の療養解除基準に準じた期間の範囲内であれば、宿泊療養又は自宅療養の開始日の証明に基づき支払いを行い、宿泊療養又は自宅療養の終了日の証明は求めないような取り扱いを行うこととなりました。詳細は以下の通知をご覧ください。
・宿泊療養又は自宅療養を証明する書類について(PDF:125KB)
※宿泊療養又は自宅療養の期間が厚生労働省の療養解除基準で示されている期間を超える場合は、みなと保健所へお問い合わせください。
【令和4年9月7日~令和5年5月7日までの療養解除基準】
有症状:7日間(入院中患者は10日間)
無症状:7日間(5日目に検査をして陰性だった場合は5日間)
HER-SYSによる療養証明書の発行について
令和5年9月15日付の国からの事務連絡により、HER-SYSによる自宅療養証明書の発行及び閲覧は令和5年9月末で終了しました。
注意事項
- 自宅療養証明書は、発生届が提出されている方のみ発行対象となります。
- 申請は療養を受けた方またはその保護者等が行ってください。
- 申請書受理から自宅療養証明書が発行されるまで1か月ほどかかります。
- 港区で自宅療養をした期間のみ証明書を発行します。東京都が用意した宿泊施設で療養をした期間や、医療機関に入院した期間については、港区で証明書を発行することができません。
- 個別の保険会社等の様式での証明書の発行はできません。
- 一度の申請につき、療養期間1回分の証明書が発行されます。
- 証明書は和文のみです。
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:みなと保健所保健予防課保健予防係
電話番号:03-6400-0081
ファックス番号:03-3455-4460
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。