現在のページ:トップページ > 健康・福祉 > 健康・医療 > 感染症 > 新型コロナウイルス感染症について > 新型コロナウイルス感染症自宅療養証明書の発行について
ここから本文です。
自宅療養証明書とは、新型コロナウイルス感染症と診断され、自宅で療養していたことを証明する書類です。
医療機関から新型コロナウイルス感染症の発生届が提出され、港区から就業制限及び健康管理を受けた方で、自宅で療養していた場合は、令和5年5月7日までの療養分について自宅療養証明書を発行することができます。
医療機関による診断を受けた日によって発生届の提出要件が異なります。
詳しい自宅療養証明書発行の要件は下記をご確認ください。
発生届の対象外の方で、保険会社や勤務先等で療養証明書が必要な場合には、診療・検査医療機関が発行する検査結果報告書や、陽性者登録センターの結果通知メール等の書類をご活用ください(必要な証明は各自、提出先にご確認ください)。
医療機関の診断を受けた日 | 港区が発行する自宅療養証明書 発行の可否 |
---|---|
令和5年5月8日以降 | 発行できません |
令和4年9月26日から令和5年5月7日まで | 発生届の提出要件にあてはまる方:令和5年5月7日療養分まで発行可能です 発生届の提出要件対象外の方:発行できません <発生届の提出要件> 1.65歳以上の方 2.入院を要する方 3.重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬や酸素投与が必要な方 4.妊婦の方 |
令和4年9月25日まで | 発行可能です |
各保険会社においては、国から各種団体(生命保険協会等)への要請に基づき、保健所や医療機関が発行する療養証明書を求めない対応がなされています。(※)
保険給付金の請求にあたっては、各保険会社の指定する代替書類(以下例)により御対応ください。
(請求の可否、取扱い可能な代替書類、請求期限等は、ご契約されている保険会社へお問合せください。)
※参考(外部リンク)
〈代替書類として利用可能性のある書類(例)〉
|
療養証明書は、療養場所によって発行できる場所が異なりますのでご注意ください。
また、発行には1か月程度のお時間がかかります。証明書が必要な方はお早めに申請を行ってください。
療養場所 | お問合せ先 |
入院された方 | 入院されていた医療機関 |
都の宿泊療養施設を利用した方 | |
自宅療養の方 | 港区で療養された方:港区で発行いたしますので、下記をご確認の上、郵送でお申し込みください。 それ以外の場所で以外で療養された方:療養していた自治体までお問い合わせください。 |
※発行終了日は未定です。決まり次第お知らせします。
令和6年4月1日からオンラインでも申請できるようになりました。
こちらのページで、自宅療養証明書の発行の可否や申請に必要な書類などをご確認いただき、以下のリンクから、オンライン申請にお進みください。
申請フォームリンク(Logoフォーム):https://logoform.jp/form/Mt5V/490225(外部サイトへリンク)
次の必要書類3点を封筒に入れ、郵送で申請してください。
※申請者と療養者が異なる場合は、委任状と本人確認書類が追加で必要です。 高齢のご親族や、18歳以上のお子様の代理で申請される場合、「委任状」と「申請者の本人確認書類のコピー」、「療養者の本人確認書類コピー」が必要になります。 委任状は下記の様式に記載の上、同封してください。 様式:委任状【様式】(PDF:74KB) ※ご両親が18歳未満のお子様の自宅療養証明書を申請される場合、委任状は必要ありません。 |
自宅療養証明書で証明できる期間は、新型コロナウイルス感染症の診断を受けた後、港区から就業制限を受けた期間(注1)のうち、自宅での療養を案内された期間です(注2)。
(注1)就業制限とは、感染症法第18条の規定により、感染症のまん延を防止するため、感染のおそれがなくなるまでの間、就業を制限するものです。就業制限の期間は、医療機関で医師から新型コロナウイルス感染症の診断を受けた日から、保健所が定めた療養終了日までの期間になります。(療養終了日は必ずご本人にご案内しています)
(注2)医療機関で新型コロナウイルス感染症の診断がされる前の期間については、港区で自宅療養の証明をすることはできません。また就業制限期間後に、自己判断で自宅療養をした場合についても、港区で自宅療養の証明をすることはできません。
国からの通知により、生命保険協会及び日本損害保険協会では、宿泊療養又は自宅療養の期間が、厚生労働省の療養解除基準に準じた期間の範囲内であれば、宿泊療養又は自宅療養の開始日の証明に基づき支払いを行い、宿泊療養又は自宅療養の終了日の証明は求めないような取り扱いを行うこととなりました。詳細は以下の通知をご覧ください。
・宿泊療養又は自宅療養を証明する書類について(PDF:125KB)
※宿泊療養又は自宅療養の期間が厚生労働省の療養解除基準で示されている期間を超える場合は、みなと保健所へお問い合わせください。
【令和4年9月7日~令和5年5月7日までの療養解除基準】
有症状:7日間(入院中患者は10日間)
無症状:7日間(5日目に検査をして陰性だった場合は5日間)
令和5年9月15日付の国からの事務連絡により、HER-SYSによる自宅療養証明書の発行及び閲覧は令和5年9月末で終了しました。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
所属課室:みなと保健所保健予防課保健予防係
電話番号:03-6400-0081
ファックス番号:03-3455-4460
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。