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更新日:2023年5月8日

新型コロナウイルス感染症自宅療養証明書の発行について

令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症は5類感染症に移行しました。これに伴い療養証明書発行に期限が設けられます。

【5月8日以降の療養分】
既に発生届が出ている方も含め、療養証明書を発行できません。

【5月7日までの療養分】
発生届の対象者で5月7日までに診断を受けた方は、5月7日までの療養分について、療養証明書を発行できます。
発行方法は以下の項目をご覧ください。
なお、HER-SYSによる療養証明書の発行は9月末までとなります。ご入用の際はお早めに発行いただきますようお願いします。
発生届の対象外の方で、保険会社や勤務先等で療養証明書が必要な場合には、診療・検査医療機関が発行する検査結果報告書や、陽性者登録センターの結果通知メール等の書類をご活用ください(必要な証明は各自、提出先にご確認ください)。

※5月7日までに診断を受けた方で、下記①~④のうちのいずれかに該当する方のみ、医療機関から発生届が提出されます。
①65歳以上の方 ②入院を要する方 ③重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬や酸素投与が必要な方 ④妊婦の方

自宅療養証明書とは

医療機関から新型コロナウイルス感染症の発生届が提出され、港区から就業制限及び健康管理を受けた方で、自宅で療養していた場合は、5月7日までの療養分について自宅療養証明書を発行することができます。
自宅療養証明書とは、新型コロナウイルス感染症と診断され、療養していたことを証明する書類です。

 HER-SYSによる療養証明書の発行方法(発生届の提出がある方のみ)

※発行終了日は、令和5年9月末です。ご注意ください。

新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(外部サイトへリンク)(URL:https://www.cov19.mhlw.go.jp/)にログインし、発行を行ってください。詳細は以下の発行方法をご確認ください。

※ログインには初回登録が必要になります。登録方法はHER-SYS ご利用ガイド(PDF:3,254KB)を参照してください。

※区へ自宅療養証明書を申し込む場合、証明書発行までに1ヵ月ほどかかります。可能なかぎり、「HER-SYS」による療養証明書の発行をご利用ください。
【注意「みなし陽性」の方は、「HER-SYS」による療養証明書の発行ができません。下記の<港区が発行する自宅療養証明書の申請方法>をご覧のうえ、郵送にて申請ください。

 

HER-SYSによる療養証明書の発行方法(PDF:230KB)

自宅療養証明書の記載内容で、「検査方法」「自宅療養期間」等が必要な場合には、下記の<港区が発行する自宅療養証明書の申請方法>をご覧のうえ、郵送にて申請ください。
※国からの通知により、生命保険協会及び日本損害保険協会では、宿泊療養又は自宅療養の期間が、厚生労働省の療養解除基準に準じた期間の範囲内であれば、宿泊療養又は自宅療養の開始日の証明に基づき支払いを行い、宿泊療養又は自宅療養の終了日の証明は求めないような取り扱いを行うこととなりました。詳細は以下の通知をご覧ください。
・宿泊療養又は自宅療養を証明する書類について(PDF:125KB)
※宿泊療養又は自宅療養の期間が厚生労働省の療養解除基準で示されている期間を超える場合は、みなと保健所へお問い合わせください。

【令和4年9月7日~令和5年5月7日までの療養解除基準】
有症状:7日間(入院中患者は10日間)
無症状:7日間(5日目に検査をして陰性だった場合は5日間)

港区が発行する自宅療養証明書の申請方法(発生届の提出がある方のみ)

※発行終了日は未定です。決まり次第お知らせします。

申請方法

次の必要書類3点を封筒に入れ、郵送で申請してください。

1.自宅療養証明申請書(PDF:69KB)
必要事項をご記入ください。
記入方法については、「自宅療養証明書申請書【記入方法】(PDF:74KB)」をご参照ください。
※申請者と療養者が異なる場合は、委任状をご記載のうえ、同封ください。
委任状【例】※申請者と療養者が異なる場合に使用してください(PDF:74KB)
※ご両親が18歳未満のお子様の自宅療養証明書を申請される場合、委任状は必要ありません。申請者及びお子様、両方の本人確認書類のコピーを送付ください。

2.本人確認書類のコピー
運転免許証、パスポート等の本人確認書類のコピーを送付してください。
※必ずコピーを送付してください。
※委任状をご利用する場合は、申請者と療養者の両方の本人確認書類を送付ください。

【参考】本人確認書類について

3.返信用封筒(長形3号)
・宛先にご自身の住所(自宅療養証明書の送付先)を記入してください。
・必ず84円切手を貼付してください。切手が貼付されていない場合は、別途切手の送付をお願いする連絡をさせていただきます。

様式

送付方法

1.定形封筒をご準備ください。

2.受取人払封筒の様式(PDF:140KB)を外枠に沿って切り、封筒に貼り付けてください。

3.上記必要書類を封筒に入れ、ご郵送ください。(切手不要)

港区が発行する自宅療養証明書で証明できる期間について

自宅療養証明書で証明できる期間は、新型コロナウイルス感染症の診断を受けた後、港区から就業制限を受けた期間(注1)のうち、自宅での療養を案内された期間です(注2)。

(注1)就業制限とは、感染症法第18条の規定により、感染症のまん延を防止するため、感染のおそれがなくなるまでの間、就業を制限するものです。就業制限の期間は、医療機関で医師から新型コロナウイルス感染症の診断を受けた日から、保健所が定めた療養終了日までの期間になります。(療養終了日は必ずご本人にご案内しています)
(注2)医療機関で新型コロナウイルス感染症の診断がされる前の期間については、港区で自宅療養の証明をすることはできません。また就業制限期間後に、自己判断で自宅療養をした場合についても、港区で自宅療養の証明をすることはできません。

注意事項

  • 自宅療養証明書は、発生届が提出されている方のみ発行対象となります。
  • 申請は療養を受けた方またはその保護者等が行ってください。
  • 申請書受理から自宅療養証明書が発行されるまで1~2ヵ月ほどかかります。
  • 自宅療養をした期間のみ証明書を発行します。東京都が用意した宿泊施設で療養をした期間や、医療機関に入院した期間については、港区で証明書を発行することができません。
  • 個別の保険会社等の様式での証明書の発行はできません。
  • 一度の申請につき、証明書は一部発行されます。複数枚必要な場合は、コピー等でご対応ください。
  • 証明書は和文のみです。

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:みなと保健所保健予防課保健予防係

電話番号:03-6400-0081

ファックス番号:03-3455-4460