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厚生労働省の通知により、自宅療養を終えた方が、ご自身で療養証明書を新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(以下「HER-SYS」という。)から発行できるようになりました。区が自宅療養証明書を発行する場合には、申請から証明書発行までに1か月ほどかかります。可能なかぎり、「HER-SYS」による療養証明書の発行をご利用ください。
宿泊療養又は自宅療養を証明する書類について(PDF:402KB)
※現在、自宅療養証明書に関するお問い合わせが大変増えています。必ず以下よくお読みになったうえで発行・申請してください。
※「みなし陽性」の方は対象外です。自宅療養証明書が必要な場合は、【港区が発行する自宅療養証明書の申請方法】をご覧のうえ、郵送にて申請ください。
新型コロナウイルス感染症と診断され、港区から就業制限及び健康管理を受けた方で、自宅で療養をした場合は、自宅療養証明書を発行することができます。
自宅療養証明書とは、新型コロナウイルス感染症と診断され、療養していたことを証明する書類で、保険請求などの理由で必要な方に発行しています。なお自宅療養期間は発症日、検体採取日等をもとに保健所が定めた期間になります。
・HER-SYSによる療養証明書発行の流れ(PDF:230KB)
新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(外部サイトへリンク)(以下「HER-SYS」という。URL:https://www.cov19.mhlw.go.jp/)
※ログインには初回登録が必要になります。登録方法は下記の初回登録ガイドのStep1からStep7を参照ください。
・HER-SYS初回登録ガイド(PDF:329KB)
※自宅療養証明書の記載内容で、「検査方法」「自宅療養期間」等が必要な場合には、【港区が発行する自宅療養証明書の申請方法】をご覧のうえ、郵送にて申請ください。
※国からの通知により、生命保険協会及び日本損害保険協会では、宿泊療養又は自宅療養の期間が、厚生労働省の療養解除基準に準じた期間の範囲内であれば、宿泊療養又は自宅療養の開始日の証明に基づき支払いを行い、宿泊療養又は自宅療養の終了日の証明は求めないような取り扱いを行うこととなりました。詳しくは下記通知をご覧ください。
・宿泊療養又は自宅療養を証明する書類について(PDF:125KB)
※宿泊療養又は自宅療養の期間が厚生労働省の療養解除基準で示されている期間 (10 日)を超える場合は、みなと保健所へお問い合わせください。
次の必要書類3点を封筒に入れ、郵送で申請してください。
1.自宅療養証明申請書(PDF:69KB)
※必要事項をご記入ください。
※記入方法については、「自宅療養証明書申請書【記入方法】(PDF:74KB)」をご参照ください。
2.本人確認書類のコピー
※運転免許証、パスポート等の本人確認書類のコピーを送付してください。
※必ずコピーを送付してください。
参考:本人確認書類について
3.返信用封筒(長形3号)
※宛先にご自身の住所(自宅療養証明書の送付先)を記入してください。
※必ず84円切手を貼付してください。
※切手が貼付されていない場合は、別途切手の送付をお願いする連絡をさせていただきます。
1.定形封筒をご準備ください。
2.受取人払封筒の様式(PDF:100KB)を外枠に沿って切り、封筒に貼り付けてください。
3.上記必要書類を封筒に入れ、ご郵送ください。(切手不要)
自宅療養証明書で証明できる期間は、新型コロナウイルス感染症の診断を受けた後、港区から就業制限を受けた期間(注1)のうち、自宅での療養を案内された期間です(注2)。
(注1)就業制限とは、感染症法第18条の規定により、感染症のまん延を防止するため、感染のおそれがなくなるまでの間、就業を制限するものです。就業制限の期間は、医療機関で医師から新型コロナウイルス感染症の診断を受けた日から、保健所が定めた療養終了日までの期間になります。(療養終了日は必ずご本人にご案内しています)
(注2)医療機関で新型コロナウイルス感染症の診断がされる前の期間については、港区で自宅療養の証明をすることはできません。また就業制限期間後に、自己判断で自宅療養をした場合についても、港区で自宅療養の証明をすることはできません。
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お問い合わせ
所属課室:みなと保健所保健予防課保健予防係
電話番号:03-6400-0081
ファックス番号:03-3455-4460