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物価高による生活費の負担増等を踏まえ、令和6年度分個人住民税および令和6年分所得税から、本人および配偶者を含めた扶養親族1人につき4万円が控除される定額減税が実施されます。
控除しきれないと見込まれる人を対象に、差額を給付します。
令和6年1月1日現在、区内に居住する納税義務者(※)であって、納税義務者および配偶者を含めた扶養親族1人につき個人住民税1万円、所得税3万円で計算した額が、令和6年度分個人住民税所得割額または令和6年分推計所得税額を上回り、控除しきれないと見込まれる人
※令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者が対象です。