トップページ > 区政情報 > 広報・報道 > 広報紙 > 広報みなと > 広報みなと2024年 > 広報みなと2024年11月 > 広報みなと2024年11月1日号 トップページ > 広報みなと2024年11月1日号 国民年金制度を知っていますか
更新日:2024年11月1日
ページID:151951
ここから本文です。
広報みなと2024年11月1日号
国民年金制度を知っていますか
国民年金とは
日本に住む20歳から60歳未満の人(外国人を含む)は国民年金の加入者となります。
国民年金は、一生涯の保障で、老後の生活の支えとして受けられる老齢基礎年金や、思わぬ傷病で障害が残った場合に受けられる障害基礎年金、死亡した場合にはその配偶者や子が受けられる遺族基礎年金があります。
届け出が必要です
次に該当するときは、各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)または、国保年金課国民年金係(区役所3階)で手続きをしてください。
※届け出漏れや保険料の納め忘れがあると年金を受けられなくなることもあります。
- 退職して厚生年金を外れたとき
- 会社員等の配偶者が扶養を外れたとき
- 希望して任意で加入するとき
国民年金を受給するには
将来、老齢基礎年金を受給するためには
保険料を納めた期間(保険料免除期間等を含む)が原則10年以上必要です。
年金受給額を満額に近づけるためには
60歳以上の人や海外在住の日本人が加入できる任意加入制度があります。
詳しくはお問い合わせください。
付加年金とは
第1号被保険者および任意加入被保険者が月々の定額保険料に付加保険料を加えて納付すると、老齢基礎年金に上乗せして付加年金を受け取ることができます(要申し込み)。
なお、保険料の免除を受けている人および国民年金基金の加入者は納付できません。
さまざまな方法で納付できます
年金事務所から送付される国民年金保険料納付書を使用して、金融機関やコンビニエンスストア、スマートフォンの決済アプリ等で納付してください。口座振替やクレジットカードによる納付もできます。また、前納割引の制度もあります。
保険料の免除について
次のような制度があります。
- 免除制度(全額・一部)
- 納付猶予制度
- 学生納付特例制度
- 産前産後期間免除制度
※詳しくはお問い合わせください。
区役所には社会保険労務士が常駐しています
国保年金課国民年金係の窓口で、年金相談等の専門家であり、国家資格を有する社会保険労務士が国民年金に関する相談に応じます。
問い合わせ
- 国保年金課国民年金係
電話:03-3578-2662から2666
保険料の納付や厚生年金について
- 港年金事務所
電話:03-5401-3211
ねんきん定期便について
- ねんきん定期便・ねんきんネット専用ダイヤル
電話:0570-058-555
※050で始まる電話でおかけになる場合 電話:03-6700-1144