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更新日:2026年6月1日
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広報みなと
国民健康保険料を払いすぎていませんか
前年中の所得がない場合等でも、適切に住民税の申告(非課税申告)をしないと、所得区分を適正に判定することができません。令和8年度保険料等の決定を正しく行うため、令和8年1月1日時点で住民登録があった自治体に税申告(非課税申告)を行ってください。
適切な税申告により、以下の軽減等が受けられます。
(1)令和8年度国民健康保険料(均等割額)の減額
世帯の総所得金額等が一定基準以下の場合、均等割額が減額されます。
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前年中の給与収入が108万円以下 |
7割軽減 |
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前年中の給与収入が108万円を超え139万円以下 |
5割軽減 |
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前年中の給与収入が139万円を超え165万円以下 |
2割軽減 |
※給与収入のみの場合
※世帯の前年中所得に応じて、別途所得割額がかかります。
(2)高額療養費の自己負担限度額の軽減
世帯の総所得金額等に応じ、自己負担限度額が低額になる場合があります。
※(1)、(2)ともに世帯全員の税申告が必要です。同一世帯に所得がある人がいる場合、軽減等が受けられない場合があります。
問い合わせ
- 国保年金課資格保険料係(収納業務担当)
電話:03-3578-2574から2548
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