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「ペダル付原動機付自転車」は、いわゆる「バイク」であって、道路交通法上は、原動機付自転車に分類され、「電動アシスト自転車」とは全く異なるものです。
詳細はこちら:【警視庁】「電動自転車」って自転車?バイク?(外部サイトへリンク)
一部の事業者が「電動アシスト自転車」と称して、電動アシスト自転車の基準(アシスト比率等)を満たしていないものを販売することがありますので、よく確認することが重要です。
また、正規に購入した電動アシスト自転車に基準を超える改造を行って利用すると、道路交通法等の法令違反となるので、絶対に改造してはいけません。
一般的に「電動アシスト自転車」と呼ばれているものは、走行中にペダルを漕ぐ力を電動モーターが補助(アシスト)する仕組みの自転車であり、道路交通法施行規則で駆動補助機付自転車としてアシスト比率等の基準が詳細に定められています。
この基準を満たしたものでなければ自転車として道路を走行することはできません。
時速24キロメートル以上のときは、アシストされないこと
時速10キロメートル未満の時 → 最大で1対2
時速10キロメートル以上24キロメートル未満の時 → 速度が上がるにつれアシスト比率が減少
詳細は、【警視庁】電動アシスト自転車と称する違法自転車について(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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所属課室:街づくり支援部地域交通課交通対策係
電話番号:03-3578-2262
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