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被害事例

 事例1:利用した覚えのない請求が横行しています。(架空請求・不当請求)

質問

携帯電話に「料金未納のお知らせ」というメールが届きました。「出会い系サイトの入会が完了しているのに、料金3万円の支払いがされていないので、3日以内に銀行口座に振り込め」と書いてあります。
「振り込みの確認がとれない場合は、自宅に回収に行く」とか「法的措置をとる」ともあります。

ちょうど1ヶ月くらい前に、携帯電話に届いたメールの中にあったアドレスを間違えて押してしまったことがあります。すぐに変だと思い切りましたが、それが出会い系サイトだったようです。
入会した覚えはありませんが、間違えてアクセスした場合でも、料金は支払わなければなりませんか?

回答

間違えてアクセスしたり、ボタンを押しただけでは、契約は成立したとはいえません。今回の相談も契約は成立していませんので、料金を支払う必要はありません。
心配で事業者に連絡をとりたくなりますが、連絡をとることは、個人情報を安易に教えてしまうことにもなり、かえってしつような請求を受けることにつながります。

こういった相談の場合、支払う必要はありませんので、こちらからは連絡をとらず、無視するのがよいでしょう。
「自宅回収」とか、「法的措置」「給与差押」などと書かれている場合もありますが、これは、支払わせたり、連絡させる為のおどし文句です。言葉に惑わされずに、き然とした対応をとることが大事です。

また、相手からのメールや電話をとらないように、携帯電話の受信拒否機能を利用したり、メールアドレスの変更も考えましょう。携帯電話の電話帳登録の機能を有効に使い、不審な電話や非通知の電話には出ないのも有効な方法です。

ひと言

不当な請求がきても冷静に内容をチェックし、具体的な請求理由がわからず、「債権回収」「回収代行」などの名称や振込口座が個人名のときは、絶対に信用してはいけません。
最近は、全く利用してない人にも無差別に電子メールや電話、はがき等で請求してくるケースも増えています。
利用した覚えがなければ支払う必要はありません。相手に個人情報を知られないように注意し、悪質な場合は警察へも情報提供するなどの対処をして下さい。

 事例2:借金がかさんで返済ができない

質問

勤めていた会社が倒産し仕事がなくなり、生活のために、クレジット会社やサラ金業者にお金を借りたのがきっかけで、総額300万円も借金が膨れ上がってしまいました。

返済の為にまた借金をするという状態です。なんとかしてこの状態を抜け出したいですが・・・

回答

ローンやクレジットの借金総額が、本人の支払能力をはるかに超えた状態を「多重債務」と言います。自分で何とかしようと借金を繰り返すうちに支払いが困難になり、返せない状態になってしまったら、個人で解決するのは困難です。

返せないと思ったら、一刻も早く専門家に相談することが大切です。借金の整理には次のような方法があります。

  • 調停・・・裁判所の調停委員会のあっせんによって合意をはかって債務を整理する方法。
  • 任意整理・・・弁護士に依頼して、私的に話し合いをして双方の合意により、自分の収入の範囲内で分割または一括払いして、債務を整理する方法。
  • 自己破産・・・(債務者が)裁判所に破産を申し立て、裁判所の監督で財産を処分して、債権者に分配する制度。破産宣告を受けても、選挙権がなくなったり、戸籍にのることはありませんが、勝手に転居できなくなるなどの制限がつく。

この他にも、特定調停や個人再生手続きなどがありますので、弁護士会等に早めに相談することを助言しました。

主な相談先

※ 相談時間や料金などについては、直接相談先へお問い合わせください。

  • 弁護士会 新宿総合法律相談センター 03-6205-9531
  • 弁護士会 錦糸町法律相談センター 03-5625-7336
  • 弁護士会 蒲田法律相談センター 03-5714-0081
  • (財)日本クレッジットカウンセリング協会0570-031640 (クレジット契約がある場合)

 事例3:高齢者を狙った羽毛布団のリフォームや不審な販売

質問

昨日、制服を着た男性3人が来訪し、「あなたは羽毛布団の被害者リストに載っている。調査のために、その布団を持ち帰り4日後に布団を返すがそのときに5万円を払えば、あとで12万円お金が戻ってくる」と説明されました。
確かに以前に羽毛布団のリフォーム契約でだまされたことがありました。2枚で100万円と高額だった羽毛布団が外側生地も粗末になってしまったのです。このことは、今でも夫に内緒にしています。

そこで、私はその人の説明を信用して布団を預け、代わりの布団を渡されました。しかし、よく考えてみると社名も言わず、名刺もおいていきませんでした。本当に、5万円払えば12万円戻ってくるのでしょうか。

回答

センターから相談者に、数年前の契約書の個人情報が流れ今回の訪問につながったと考えられ、高齢者を狙った訪問販売の二次被害であると説明しました。

そこで、相談者に

  • (1)お金は絶対払わない
  • (2)会社名、担当者名をメモする(名刺をもらう)
  • (3)夫に正直に話し一緒に会う
  • (4)布団を返してもらうように助言しました。

その後、相談者は夫にすべてを話し、「仕事で同席できないが業者に質問状を残しておくから頑張れ」と励まされました。
約束の日に夫の質問状を事業者に見せたら、「上司に相談する」と言ってあわてて帰って行きました。会社名は聞けず布団も返してもらえなかったと連絡がありました。

また、1ヵ月後に知らないレンタル事業者から電話で「布団のレンタル契約したのだから料金を払って」と言われましたが、「私は契約していない」ときっぱりと断ったそうです。
「自分たちの布団は戻らなくても授業料と思いあきらめるが、もう事業者の言いなりにはならない。」と元気な声でした。
センターからも「事業者名がわからない以上調査の方法もなく今後の暮らしに生かして欲しい」と伝え、終了しました。

ひと言

高齢者を狙う次々販売のトラブルが増えています。
(1)簡単に家に入れない(2)相手の身なりや態度に惑わされない(3)その場で契約しない(4)一人で悩まずに身近な人に相談する(5)日頃から悪質商法について情報や関心を持つ
など被害にあわないための努力が必要です。

 事列4:デート商法で次々買わされた宝石を解約したい

質問

昨年の暮れに、以前契約した宝石店の女性から「購入した商品を無料でメンテナンスしますから来店してください」と電話がありました。
店に行きメンテナンス中に結婚などのアンケートに答えているうちに「結婚指輪は早めに準備したほうが良い。パールのタイピンも冠婚葬祭など幅広く使える」としつこく勧められました。購入のために来た訳ではないし、「120万円も払えない」と断っても「買ったダイヤを箱にしまっておくより結婚指輪にしておいたほうがよい。60回のクレジットなら支払える」と勧誘をやめませんでした。
私は「約束があるから帰りたい」といっても勧誘が続き、契約しないと帰れないと思い仕方なくクレジット契約書に記入し、5時間後にやっと預けた商品を受け取り、帰宅しました。
契約後は生活費を切り詰めて月々3万円弱のクレジットの支払をしています。会社の先輩に相談したところ消費者センターを紹介されました。商品は使っていません。返品し解約できないでしょうか。

回答

相談者に詳しく聞き取りをしたところ、5年前に電話で呼び出され4ヶ月間にダイヤのネックレス、パール3点セット、ダイヤのタイピン、ルビーのブレスレットを次々と契約させられていました。
クレジット会社は別々で、クレジットの支払総額も600万円余りあり、昨年10月にやっとの思いで支払が終わったところでした。宝石店の悪質なアポイントメントセールスによる次々販売でした。

センターで確認したところ、事業者は販売目的を告げずに消費者を呼び出し長期間の勧誘、過量販売を繰り返したため、東京都から行政処分を受けていました。
そこで、相談者に今までの契約・勧誘方法を詳しく手紙に書き、事業者とクレジット会社に配達記録郵便で出すよう助言しました。センターからも事業者に今回の販売方法が行政処分後も改善されていないことを指摘し、誠意ある対応を求めました。

事業者は「昨年の契約分は既払い金放棄、5年前の契約分は完済による契約の終了で解約に応じない」との回答だったため何度も交渉を重ね、「昨年分は全面解約で既払い金を返し、5年前の契約の商品の状態の良いダイヤのネックレスのみ解約に応じ、解約損料を引き151万円返金する」ことで合意し、商品を返品して返金され解決しました。

ひと言

デート商法は解約の時期が遅れがちです。必要のないものを買わされ、高額な支払が続きます。きっぱりと断る勇気を持ち、身近な人に早めに相談しましょう。

 事例5:新築マンションの室内コーティング工事をクーリング・オフしたい

質問

新築分譲マンションの引き渡し時に販売員が来訪して、「このマンションの管理会社と提携しています。引越し荷物を入れる前に汚れを防ぐ室内コーティング工事をしたほうが良い。そうすれば資産価値も落ちないし、皆さんやっています。」と勧誘され契約しました。その日の午後に工事をして、14万円支払ました。

4日後にマンションエレベーター内に「訪問販売業者にご注意!」の貼紙を見て、自分も被害にあったと思いました。代金は支払ってしまいましたが、今からやめられますか?

回答

新築分譲マンションの引渡し直後をねらった訪問販売で、高額な買い物であるマンションの資産価値が落ちては困るという消費者の心理をついた勧誘でした。管理会者に確認したところ、提携業者ではありませんでした。

コーティング工事の契約は訪問販売の指定役務で契約代金も3,000円以上で、契約から8日以内はクーリング・オフできます。相談者にはがきでクーリング・オフ通知を配達記録で出すよう助言しました。相談者は領収書に記載のあった住所に通知を出しましたが戻ってきてしまいました。

センターから事業者に電話で確認したところ、引越し前の住所の記載だったとわかりました。領収書は大切な書類であり、正しい住所で出すよう指摘し、クーリング・オフに応じて、代金を返還するよう伝えました。

しかし、事業者は相談者に「コーティングをはがし、元に戻さなければお金は返さない」と連絡してきました。そこでセンターから事業者に特定商取引法について説明し、事業者が直接経済産業省に確認するよう伝えました。その日のうちに、相談者からセンターに電話があり事業者が経済産業省に確認し、代金は全額返金すると返事があったと報告がありました。相談から1カ月後、全額返金され解決されました。

ひと言

同じマンションの住民から立て続けに室内コーティング工事や浄水器、活水器の訪問販売の相談が集中してありました。センターからマンション管理会社に情報提供し、ビラを貼るなど住民に知らせるよう依頼しました。
消費者も契約はくれぐれも慎重にしましょう。

 事例6:輸入品のジャケットがクリーニングで白っぽくなった。

質問

輸入衣料品ばかりのブティックで、麻の赤い無地のジャケットを見つけました。試着して袖が長かったので、寸法直しを店がしてくれると言うのでカード払いで買いました。

寸法直しが済んで自宅に届いたジャケットを着用前にごわつくので、なじみのクリーニング店にソフト仕上げで洗濯に出しました。ところが、戻ってきたジャケットの表面が白っぽくなっていました。

クリーニング店は、「洗濯表示がなく、麻の素材で風合いを柔らかく仕上げてほしいというので特別に手作業でクリーニングした。これ以上は無理だ」といいます。納得できません。

回答

相談者に苦情品のジャケットと付属品やタグを持参してほしいと依頼したのですが、販売店で購入時にタグははずされ、寸法直し後も残布などは渡されなかったと言います。

ジャケットを確認したところ、イタリー製の麻100パーセントの表示が外国語で表示され、クリーニングした割には相談者の申し出ている白化現象は見られず、丁寧な仕上がりでした。

しかし、ジャケットには家庭用品品質表示法による日本語での繊維の組成表示や洗濯等の絵表示、輸入業者等の名称や連絡先が付いていませんでした。

センターより販売店の責任者に連絡したところ、苦情品は販売店が直輸入して販売している商品で、「通常は日本語表示を付けているが苦情品に限って付け忘れた」との説明がありました。
商品に洗濯等の絵表示が日本語で付いていないのは、家庭用品品質表示法に違反することを説明し、販売店が寸法直し済みでも、返品に応じ購入代金が返金されました。

ひと言

繊維製品には、家庭用品品質表示法で繊維の組成や家庭洗濯等取扱い方法の絵表示、表示者名、住所か電話番号、はっ水性を製品本体に付けることになっています。輸入品は輸入事業者にその責任があります。

近年、輸入品が増加し手軽に購入できるようになりましたが、日本語表示が本体についていない衣料品はトラブルになっても責任の所在がわかりません。大切な衣料品こそ取り扱い表示を確認して、購入したいものです。

 事例7:電子レンジで暖めるカイロでヤケドした。

質問

デパートのユニバーサルデザインのコーナーで、電子レンジで暖めるジェル状のカイロを見つけ、買ってみました。使ってみて良かったので、更に買い足して母にプレゼントしました。その日から母は毎晩使っていたそうです。

3週間後、寝て1時間後位にカイロの袋が破れ、ジェルが袋の外に流れ出して、更に専用のカバーの外に出てしまい、母の足に絡みつき、ヤケドをしてしまいました。

デパートに申し出たら、苦情品を捨ててしまっていることと、使い方が悪かったのではないかと受け取られたらしく、誠意ある対応ではありませんでした。
誰が使っても安全という製品とは思われず、このままでは納得いきません。

回答

苦情品は捨ててしまっていたので、相談者が使っていたカイロをセンターに持参してもらいました。プラスチックの袋の中に固めのジェル状のものが入っていて、フェルトの専用カバーがついていました。冷凍庫で冷やしても使える商品です。

このような商品は電子レンジで再加熱をすると、膨張しすぎることが考えられます。表示が読みにくく、使用上の注意点が分かりにくい書き方がされていました。

デパートとメーカーの人にセンターに来てもらい、表示の改善と、内袋が万一破けても中身が流れ出さない二重構造などの安全対策を講じて欲しいと要望しました。

メーカーが東京都消費生活総合センターの技術支援課に相談して、この商品は販売も製造も中止することになりました。デパート側から相談者に対応の悪さについての謝罪があり、見舞金が渡されました。

ひと言

電子レンジで食品以外のものを加熱する事に対してどこの家電メーカーも難色を示しています。
しかし、簡単に加熱できる便利さを応用した新しいタイプの商品が登場しています。商品としての歴史が浅いため、改善の余地が大きいものもあるようです。

他社メーカーの同じようなカイロでは、すでに二重構造になっている商品を売り出してしまいました。メーカーはアイデア以上に、安全性への配慮と分かりやすい表示をより一層心がけて欲しいものです。
消費者も商品の注意表示をしっかりと読むようにしましょう。

 事例8:鍋の着脱式の取っ手が外れて足にヤケドした。

質問

シチューを温めた鍋を運ぼうとしたときに、鍋の取っ手が外れて、鍋が落下し飛沫で足に軽いヤケドをしました。
この鍋は取っ手が着脱式で、重ねられる二つの鍋とフライパン一つに、着脱式の取っ手が付いてセットになっています。3年前に景品としてもらったもので、自分一人で週2、3回使っていました。

メーカーに申し出をしたら、取っ手の樹脂が溶けているので、強火で使った事が原因という文書回答があり、取っ手は新しいものを受け取りました。

しかし、メーカーの回答に納得いきません。この鍋セットに付いていた簡単な注意書きを良く読んで、火は鍋底からはみ出さないように気をつけて使っていました。誤使用とは思われず、同じような事故が起きる可能性があると思われ、子どもがそばにいたらとても危険です。

メーカーは消費者への速やかな告知と、製品の回収をするべきではないでしょうか?

回答

詳しい話をするために、メーカーのカスタマーセンターの責任者にセンターにきてもらいました。国内では数年前から売り出され、取っ手はすでに2度デザイン変更されていることや、欧州の本社に送り調べていることなどの話しがありました。

センターからは相談者の要望を伝え、国民生活センターにテストを依頼したい旨の話をして了解されました。
後日、本社からの報告書がセンターに届きました。また、鍋と苦情同型品の取っ手と、デザイン変更している現行品の2つの型の取っ手をメーカー側から提供してもらい、国民生活センターにテストを依頼しました。
テスト結果としては、現行品の取っ手は鍋が五徳からずれて、高温にさらされても機能上の問題は発生しませんでした。

しかし、苦情同型品の取っ手は熱の影響を受けやすく、ビスのネジ山樹脂の溶融やビスの脱落が発生したり、鍋のロックがあまくなる可能性が見られたという内容でした。

この結果をメーカーに報告して、苦情同型品の使用者に対して安全対策をとって欲しいと要望しました。
メーカーは自社のホームページにおいて危険防止に注意喚起を行ないました。

ひと言

両手鍋、片手鍋の取っ手の破損の事故について、以前からセンターに苦情が寄せられています。何年か使用することにより、ぐらついてきます。時々点検して、気をつけて使いましょう。

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