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更新日:2020年9月2日

消費者契約法とは

「消費者契約法」が平成13年4月1日に施行されてから、少しずつですが判例も出てきて、今まで特定商取引法などの個別の法律でしか救済されなかった消費者トラブルの解決方法に、この法律が機能しはじめています。
しかし、まだまだ消費者も事業者も「消費者契約法」を十分理解しているとはいえません。いざという時に役立つよう、皆様に理解していただき、活用できるようになればと思います。

※平成30年に改正され(令和元年6月15日施行)、取り消し得る不当な勧誘行為や無効となる不当な契約条項が追加されました。

消費者契約法がなぜできたのか

消費者センターに寄せられる相談件数は年々増加し、契約に関わる相談が約9割を占めるまでになっています。
消費者にとって「クーリングオフ」制度のように身近な契約の相談に限らず、複雑なものも多くなり、個別の規制法では解決しにくくなっています。

相談の中には、事業者のセールストークにより、消費者が思いちがいをしたり断りきれなくなって、自己判断できないままに契約の締結が行われたりしています。また、契約することで消費者は多額の支払い義務を負い、本来持っている「断る」権利を奪われたりもしています。そして、事業者の中には、消費者センターの斡旋などを拒否し、被害が大発生してから、裁判手続きに委ねるものもあります。

一方で、近年政府は事前規制から市場ルールによる自主規制へと規制緩和の方向で政策を展開しています。それは、消費者、事業者双方の自己責任で、契約を締結し履行していこうという考え方です。

もともと事業者と消費者は、契約についての情報量や交渉する力が同じではありません。そのため、消費者が自己責任を果たすためには、消費者の権利を中心にした法律が必要でした。そこで、消費者契約法ができました。

消費者契約法は、単に消費者被害を救済するためだけでなく、広く知られて活用していくことで、消費者契約を適正化するという役割も持っています。

消費者契約法はどんな法律か

消費者契約法は、民法の特別法という位置づけです。特定商取引法などのように、行政が事業者を監督したり、処罰することを定めた法律とは違います。

事業者が、消費者に対して負う責任のルールを決めたものといえます。総合的な消費者被害の救済策として「契約のPL法」ともいわれます。

消費者と事業者が結んだすべての契約が対象となります。しかし、労働契約だけは適用除外になっています。

「消費者」とは「個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く)」のことです。「事業者」とは「法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人」を指します。

消費者契約法を役立たせるには

この法律が十分に使われるようになるためには、

  1. 事業者が消費者契約法をよく理解して守ろうとすること
  2. 消費者も消費者契約法をよく知り、契約をするときに、法律を守っている事業者を選ぶこと

が必要です。
「正確な情報を消費者に提供して信頼を得た事業者だけが利益を得られる、反対に誤解しやすい、または事実と違う情報提供をした事業者は契約を取り消され、結局は利益を吐き出さなければならない」という市場を作り出していくようにするのです。

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