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更新日:2026年8月1日

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目次

平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

平成25年の生活扶助基準改定による「保護決定処分の取消及び国に対する国家賠償訴訟」の訴えについて、令和7年6月27日の最高裁判所の判決で、国に裁量権の範囲の逸脱、濫用があったとされました。この判決を受け、国は該当する期間に生活保護等を受けていた方へ保護費を追加給付することを決定しました。

詳細については、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

港区においても国の決定を踏まえ、対象となる世帯に対し保護費等の追加給付を実施します。

対象となる世帯

平成25年から令和8年3月までの期間において生活保護を受給していた世帯

※平成30年10月以降の期間は、入院患者日用品費、救護施設等の基準生活費、期末一時扶助、障害者加算等を受給していた世帯に限ります。

※亡くなられた方は、追加給付の対象となりません。

対象期間及び基準生活費・加算等

平成25年8月~平成30年9月

居宅(第1・2類費)、母子加算(入院患者等を除く)

平成25年8月~令和8年3月

救護施設等の基準額、入院患者日用品費、介護施設入所者基本生活費、介護施設入所者加算、期末一時扶助、障害者加算(重度障害者加算、他人介護料、家族介護料を除く)、在宅患者加算、妊産婦加算、放射線障害者加算(平成25年10月以降に限る)、冬季加算(入院・介護施設)、母子加算(入院患者等)、20歳未満控除

平成25年8月~平成27年9月

冬季加算(居宅、救護施設等)

支給される金額

平成25年の生活扶助基準改定により引き下げられた水準(▲4.78%)と、国が新たに定めた水準(▲2.49%)との差額
※追加給付額は、当時の年齢や世帯人数、受給期間、加算の有無等によって異なります。

港区(1級地-1)における給付額の例※目安であり、実際の支給額とは異なる場合があります。

世帯および加算の例

※居宅の場合

平成25年8月~

平成26年3月

(8か月)

平成26年4月~

平成27年3月

(12か月)

平成27年4月~

平成30年9月

(42か月)

35歳~75歳単身 月約 600円 月約 1,200円 月約 1,800円
85歳夫婦 月約 890円 月約 1,800円 月約 2,650円
30代夫婦、4歳の子供1人 月約 1,000円 月約 2,500円 月約 3,700円
障害者加算(居宅) 月150~220円 月290~430円 月430~640円

期間に応じて従来水準に対する追加給付率が異なります。(平成25年8月から+0.8%、平成26年4月から+1.6%、平成27年4月から+2.4%)

上記の金額は、一部の世帯類型について例示したものであり、各種加算は算定していません。また、平成30年10月以降の主な追加給付は、期末一時扶助(毎年12月支給)であるため、給付額の例は作成しておりません。このため、各種加算が算定されていた場合や、平成30年10月以降に入院患者日用品費・各種加算等が算定されていた場合は上記の額より増額となることに留意願います。

申出手続及び支給時期

対象 手続  支給時期
現在港区で生活保護を受給している方(保護受給中世帯) 不要 令和8年7月より順次
過去に港区で生活保護を受給していた方(保護廃止世帯) 必要 令和8年8月1日受付開始

●現在港区で生活保護を受給している方(保護受給中世帯)

申出は不要です。
追加給付の支給は令和8年7月から順次開始しています。

※追加給付額、支給日などは、決定通知書をもってお知らせしますので、お手元に届くまでお待ちください。

詳細は、担当のケースワーカーにご確認ください。

●過去に港区で生活保護を受給していた方(保護廃止世帯)

保護を受給していた当時の世帯主からの申出が必要となります。

※当時の世帯主が亡くなられている場合は、保護を受給していた世帯員からの申出が必要です。

令和8年8月1日から申出受付を開始しています。

申出方法

●必要な書類

  必要書類 概要
1 申出書 記入例を参考にご記載ください。電子申出の場合も申出書をご記入のうえ添付してください。
2 本人確認書類の写し

 

  • マイナンバーカード(番号の記載がないオモテ面のみ)
  • 運転免許証(運転経歴証明書)
  • 障害者手帳
  • パスポート
  • 在留カード
3 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)

 

  • 発行から3か月以内のもの。
  • 氏名が変わっている場合は、当時の氏名が記載された戸籍謄本を添付してください。
  • 外国人の場合は、全世帯員の住民票の写しを提出してください。
4 申出者本人名義の振込先口座が確認できる書類

 

  • 預貯金通帳の写し
  • キャッシュカードの写し

●場合により必要な書類

  必要書類 概要
1 委任状

 

代理申出を行う場合は、追加で以下の書類が必要です。

  • 代理人の本人確認書類
  • 本人との関係を証する書類(法定代理人の場合は必要ありません)

●書類様式のダウンロード

様式ダウンロードは以下をクリック
申出書(PDF:187KB)
申出書記入例(PDF:326KB)
委任状・委任状記入例(PDF:167KB)

●書類提出

オンライン申請

スマートフォン、パソコンから以下のURL(LoGoフォーム)にアクセスし、申出を行ってください。

郵送

郵送の宛先は現在準備中です。準備が整いましたらこちらに記載いたします。

●その他

  • 窓口での受付は行っていません。
  • 申出受付を行ってから入金まで、2か月~3か月程度を要します。
  • 電話では受給期間や給付金額についての回答は行いません。

よくあるお問合せ

Q. 過去に港区で生活保護を受給していた期間があります。どうしたらいいですか。

A. 対象期間に受給していた場合は、追加給付の対象になります。申出受付が開始しましたらホームページ等でご案内しますので、受付方法を確認し申出を行ってください。

Q. 過去に港区で生活保護を受給していましたが、廃止となりました。その後、再度港区で生活保護を受給し、現在も受給中です。この場合も申出は必要ですか。

A. 必要です。過去に受給していた分については、保護廃止世帯と同様に申出を行う必要があります。詳細は担当のケースワーカーにお尋ねください。

Q. 平成25年の8月に20日間だけ生活保護を受けていました。その場合も追加給付を受け取る対象になりますか。

A. 受け取る対象になります。日割り計算で、20日分の追加給付を受け取ることができます。

Q. 現在、生活保護を受給中です。今回の保護費の追加給付は、収入認定の対象となりますか。

A. 収入認定の対象になりません。

 

お問合せ先

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間:平日9時00分~17時00分
港区のコールセンターは開設準備中です。
開設しましたら、ホームページにてお知らせします。

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部生活福祉調整課生活福祉調整係

電話番号:03-3578-2451

ファックス番号:03-3578-2439